被扶養者であった人の国民健康保険税減免について(申請が必要)
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被扶養者であった人の国民健康保険税減免について(申請が必要)
記事ID:0042972
更新日:2025年5月1日更新
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健康保険、共済組合など(市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)に加入していた人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者であった65歳以上の人(以下「旧被扶養者」と表記します。)が国民健康保険に加入した場合、保険税が次のとおり減免されます。
国民健康保険に加入した「旧被扶養者」の所得割額の全額を減免
国民健康保険に加入した「旧被扶養者」の均等割額の2分の1を減免(7割・5割軽減に該当する場合を除く)
国民健康保険の加入者が「旧被扶養者」だけの場合、世帯別平等割額の2分の1を減免(7割・5割軽減に該当する場合を除く)
※「旧被扶養者」が国民健康保険に加入する際、「国民健康保険税減免申請書」を提出していただきます。
※「旧被扶養者」の減免期間については、資格取得後2年間となります。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
市民税室
〒958-8501
新潟県村上市三之町1番1号
Tel:0254-75-8949
Fax:0254-53-3840
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出典・公式ページ
https://www.city.murakami.lg.jp/site/kokuhozei/kokuho-hifuyousha.html最終確認日: 2026/4/12