有田川町起業支援補助金
市区町村有田川町専門家推奨補助対象経費の2分の1以内(1件当たりの補助金は50万円を限度)
有田川町で新規事業を起業する者に対して、補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)を補助します。社会性を備えたビジネスが対象で、開業前の申請が必須です。
制度の詳細
有田川町起業支援補助金
有田川町では、「地域資源の活用」や「地域課題の解決」など社会性を備えたビジネスを起業する新規創業者に対して補助金を交付します。
申請期間
令和8年4月1日から令和8年5月29日まで
【注意】開業前・着手前の申請が必要です。
審査会
申請期間終了後、起業支援事業補助金審査会を開催(6月12日予定)しますので、申請者の方はご出席ください。スケジュールについては別途通知します。
補助対象者
次の各号に掲げる要件をすべて備えている方を対象とします。
交付申請日から交付申請をした年度の3月31日までに、個人事業の開業若しくは法人等の設立を行い、その代表者となる者
町税等の滞納がない者
個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者又は、補助事業の完了日までに本町に居住することを予定している者で、申請日において20歳以上50歳未満の者
十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者
中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)を対象とする
【注意】フランチャイズ契約やチェーンストア、事業を継承する場合は補助対象となりません。
また、すでに事業を営んでいる方の第二創業などは対象となりませんので、ご注意ください。
補助金額
当該年度の予算に定める額の範囲内とし、補助率は補助対象経費の2分の1以内とします。ただし、1 件当たりの補助金は、50万円を限度とします。
【注意】交付申請前に契約・発注・購入した業務や物品は対象になりません。
補助対象経費は下記よりご確認ください。
有田川町起業支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 209.0KB)
各種申請書
起業支援事業補助金の交付を希望される方は、下記のリンクより必要な申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、開業前に有田川町役場商工観光課までご提出ください。
また補助対象経費については根拠となる見積書を添付してください。
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 44.5KB)
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 104.3KB)
起業計画書(様式第2号) (Wordファイル: 104.0KB)
起業計画書(様式第2号) (PDFファイル: 134.6KB)
採択者用様式
実績報告書(様式第7号) (Wordファイル: 40.5KB)
実績報告書(様式第7号) (PDFファイル: 94.2KB)
請求書(様式第9号) (Wordファイル: 30.5KB)
請求書(様式第9号) (PDFファイル: 48.0KB)
関連リンク
事業者支援機関(有田川町商工会)
わかやま地域課題解決型起業補助金(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2026年04月01日
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-05-29
- 必要書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 起業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費の見積書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 商工観光課
- 電話番号
- 0737-22-4506
出典・公式ページ
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/jigyosha/shien/1837.html最終確認日: 2026/4/9