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日常生活用具の給付(種目および対象者)

市区町村平群町かんたん

平群町では、身体や知的、精神に障害がある人が、自宅で生活しやすくするための「日常生活用具」の購入費用を助けてくれる制度です。特殊なベッドやマット、尿器、入浴用具、歩行補助つえ、火災警報器など様々な品物が対象になります。

制度の詳細

本文 日常生活用具の給付(種目および対象者) 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 記事ID:0001263 更新日:2021年1月25日更新 種目 対象者 性能等 特殊寝台 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 特殊マット 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む)、及び重度または最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの 特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの 入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴にあたり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等にあたり家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上の者 介護者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 移動用リフト 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く 訓練いす 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 原則として付属のテーブルを付けるものとする 訓練用ベッド 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 腕または脚の訓練等のできる器具を備えたもの 入浴補助用具 下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 入浴時の移動、座位の保持浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 便器 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの 歩行補助つえ 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの 移動・移乗支援用具 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等に介助を必要とする者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 身体障害者(児)の身体機能を充分にふまえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 頭部保護帽 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、歩行や体位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。または、重度または最重度の知的障害者(児)もしくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの 特殊便器 上肢障害2級以上の身体障害者(児)および重度または最重度の知的障害者(児)で、訓練を行なっても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 足踏ペダルで温水温風を出し得るものおよび知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く 火災警報器 障害等級2級以上の身体障害者(児)または重度もしくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの 自動消火器 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの 電磁調理器 視覚障害2級以上の視覚障害者で、盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯、または重度もしくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 視覚障害者または知的障害者が容易に使用し得るもの 歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.heguri.nara.jp/soshiki/11/1263.html

最終確認日: 2026/4/10

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