くらしサポート資金貸付事業を行っています
市区町村京田辺市ふつう1世帯あたり10万円まで
京田辺市では、病気や失業、予期せぬ事故などで一時的に生活が苦しくなった世帯が、自立して生活できるように、必要な資金を貸し付けています。また、生活に関する相談支援も行っています。
制度の詳細
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あしあと
くらしサポート資金貸付事業を行っています
[2020年6月19日]
ID:762
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くらしサポート資金貸付事業
市では、生活困窮世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るため、離職や傷病などにより一時的にくらしの維持が困難になる世帯を中心に、必要な資金の貸し付けを行うとともに生活困窮者自立支援法に規定する相談支援事業を行います。
貸付対象者
〇 次のいずれにも該当する方
本市に居住実態があり、かつ、住民基本台帳に記録されている方
疾病、失業、不測の事故等により、くらしが成り立たなくなるおそれがあると認められる方
資金の貸付けを受けることにより、その世帯が自立更生可能と認められる方
借り受けた資金の返済が可能と認められる方
※ 次のいずれかに該当する場合は貸付はできません
すでに本事業または平成28年度末まで実施していた「くらしの資金」「生活更生資金」貸付事業により資金を借り受けており、未償還のある方
生活保護法による被保護者
貸付額等
貸付額:1世帯あたり10万円まで
償還期限:貸付の日の翌日から2年以内(据置期間あり)
償還方法:一時払いまたは分割払い
利子等:無利子・担保不要
申請方法
市の担当による相談支援を受けたうえで、所定の借受申請書・同意書・申請者と保証人の印鑑証明を添えて窓口に提出
※借入申請額が5万円以下の場合は保証人の選定不要
留意事項
婚姻、離婚、養子縁組などで氏名を変更したときや住所を変更したとき、災害等により借受金の償還が著しく困難になる理由が発生したときは変更届の提出が必要となります。
償還の滞納があったときは、生活困窮者自立相談支援事業による支援計画の策定を受けることが必須となります。
貸付の決定や償還状況の管理において、市は、必要に応じて、申請者や借受者からの報告を求めるとともに必要な調査を行います。
問い合わせ・申請窓口
京田辺市役所 健康福祉部 社会福祉課内 『仕事とくらしの相談室 ぷらす』
電話:0774-64-1371
受付時間:月曜から金曜 午前8:30~午後5:15(土・日曜、祝祭日を除く)
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お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉)0774-63-1127(保護)0774-64-1371
ファックス: 0774-63-5777
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申請・手続き
- 必要書類
- 借受申請書
- 同意書
- 申請者と保証人の印鑑証明(借入申請額が5万円以下の場合は保証人不要)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 社会福祉課内 『仕事とくらしの相談室 ぷらす』
- 電話番号
- 0774-64-1371
出典・公式ページ
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000000762.html最終確認日: 2026/4/12