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河南町災害援護資金貸付制度

市区町村河南町専門家推奨50万円(貸付金額については、申し込み時に協議します。)

河南町が、暴風や豪雨などの自然災害で被災した世帯の世帯主に対し、災害援護資金を貸し付ける制度です。貸付限度額は50万円で、無利子、償還期間は10年以内です。所得制限があり、世帯人数によって異なります。

制度の詳細

河南町災害援護資金貸付制度 更新日:2022年09月30日 ページID : 3338 町では、暴風、豪雨等の自然災害により被災した世帯の世帯主に対し、災害援護資金の貸付けを行います。貸付けを行うことが必要と認める災害である場合には、その旨を告示します。 対象となるもの 現に居住している住宅及びその敷地内にある土地定着物 対象となる人 被災日現在で、河南町に住所を有する世帯主 ただし、次の所得制限があります。 河南町災害援護資金貸付制度の対象となる人の詳細 世帯人員 市町村民税における前年度の総所得金額 1人 220万円 2人 430万円 3人 620万円 4人 730万円 5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 貸付限度額 50万円(貸付金額については、申し込み時に協議します。) 償還期間 10年以内 償還方法 元金均等払 貸付利率 無利子 申込期間 被災の日の属する月の翌月から起算して3ヶ月以内。 申込に必要なもの 借入申込書(様式第2号) 直近の所得がわかる書類(所得証明書など) 町税を完納していることがわかる書類(納税証明書など) 被災証明書(町が発行するもの) 貸付金額の決定に必要となる資料(復旧費用の見積書など) 保証人の選定(貸付決定後、保証人の印鑑証明書を提出) 申込人の本人確認書類(運転免許証・保険証など)が必要です。 申込が受理された場合、借用証書(様式第5号)については申込人及び保証人の実印が必要です。 災害援護資金借入申込書(様式第2号) (PDFファイル: 108.9KB) 災害援護資金借用書(様式第5号) (PDFファイル: 30.8KB) この記事に関するお問い合わせ先 すこやか生活部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係) 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6 電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122) ファックス番号:0721-93-4691 Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp お問い合わせフォーム よくある質問 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 借入申込書(様式第2号)
  • 直近の所得がわかる書類(所得証明書など)
  • 町税を完納していることがわかる書類(納税証明書など)
  • 被災証明書(町が発行するもの)
  • 貸付金額の決定に必要となる資料(復旧費用の見積書など)
  • 保証人の印鑑証明書(貸付決定後)
  • 申込人の本人確認書類(運転免許証・保険証など)

問い合わせ先

担当窓口
すこやか生活部 高齢障がい福祉課
電話番号
0721-93-2500

出典・公式ページ

https://www.town.kanan.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/1/7/3338.html

最終確認日: 2026/4/12

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