漏水したときは(水道料金漏水減免制度)
市区町村三次市かんたん漏水した水量の水道料金を一部減免
三次市(広島県水道広域連合企業団)では、水道メーターより家側で水漏れが起きて、指定された工事事業者が修理を行った場合に、漏水した分の水道料金を一部減額する制度があります。詳しくは広島県水道広域連合企業団のホームページをご覧ください。
制度の詳細
本文
漏水したときは(水道料金漏水減免制度)
ページID:0001417
更新日:2024年3月1日更新
印刷ページ表示
水道メーターより家側での漏水において、指定給水装置工事事業者が修理を行ったことなどを条件として、漏水した水量の水道料金を一部減免できる場合があります。
詳しくは広島県水道広域連合企業団のホームぺージをご覧ください。
水道料金の漏水減免制度について
<外部リンク>
(広島県水道広域連合企業団ホームページ)
お知らせ
令和5年4月より、三次市水道事業は広島県水道広域連合企業団へ移管しました。
広島県水道広域連合企業団は、三次市を含む14市町と広島県が、共同で水道事業と工業用水道事業を経営することを目的に設立した特別地方公共団体です。
三次市の水道のご利用については、広島県水道広域連合企業団三次事務所が窓口となります。
三次市の水道事業の情報は、広島県水道広域連合企業団のホームぺージでご覧いただけます。
広島県水道広域連合企業団ホームページ
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
広島県水道広域連合企業団
三次事務所
業務係
〒728-0021
三次市三次町501番地 寺戸浄水場
Tel:0824-62-4843
Fax:0824-62-8111
メールでのお問い合わせはこちら
Post
<外部リンク>
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 業務係
- 電話番号
- 0824-62-4843
出典・公式ページ
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/site/water-supply/1417.html最終確認日: 2026/4/12