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介護保険料の負担軽減手続きの案内

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本文 介護保険料の負担軽減手続きの案内 印刷ページ表示 更新日:2025年4月10日更新 介護保険料の低所得者軽減 軽減の条件すべて満たす場合、該当する年度の介護保険料を「第1段階」相当額に減額します。 ※軽減の対象は該当する年度の保険料です。(申請は毎年必要です) 軽減の条件 該当する年度の介護保険料の所得段階(第1~第15段階)のうち、「第2段階」または「第3段階」の人 本人を含む世帯全員の今年1年間の合計収入(見込)金額が1人世帯で80.9万円、1人増すごとに40万円を加算した額以下であること(賃貸住宅の場合は、この金額に35万円を加算) 市民税が課されている人に扶養されていない人 市民税が課されている人と生計を共にしていない人 資産などを活用してもなお、生活が困窮していると認められる人(1世帯あたりの預貯金の合計額が150万円以下の人など) 申請に必要なもの 印鑑(スタンプ式でないもの) 健康保険証 預貯金の通帳 収入や賃貸住宅の入居を証明する書類など 年金受取額が確認できるもの(障害年金、遺族年金なども含む) 申請期限 該当する年度の8月末日(末日に土日を挟む場合は翌開庁日) 災害等減免制度 風水害などで著しく損害を受けた場合や、生計維持者の死亡、長期入院、失業などで収入が著しく減少した場合などには、保険料を減免または納付を猶予する制度があります。詳細についてはお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 介護保険課 保険料係 〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1 Tel:0982-22-7058 Fax:0982-26-8227 [email protected] Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/28/1124.html

最終確認日: 2026/4/12

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