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一部負担金の減免制度(国民健康保険)について

市区町村金武町ふつう一部負担金の減額・免除・徴収猶予

特別な事由で生活が困難になった国民健康保険加入者を対象に、医療費の一部負担金を減額・免除・徴収猶予します。

制度の詳細

一部負担金の減免制度(国民健康保険)について Tweet 更新日:2022年05月24日 町の国民健康保険には、特別な事由に該当し生活が困難になったと認められる場合は、医療費の一部負担金の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。 一部負担金とは 保険医療機関などで支払う医療費の自己負担額のことです。 特別な事由 干ばつ、冷害などによる農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。 事業の休廃止、失業(倒産、解雇などの場合)などにより収入が著しく減少したとき。 前各号に掲げる事由に類する事由が生じたとき。 減免制度とは 被保険者の属する世帯の世帯主などが、過去一年以内に、特別な事由のいずれかに該当し、一時的に著しく生活が困難になったと認められるときは、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の申請をすることができます。 減免の条件 世帯の実収入月額が生活保護法による生活保護基準と同等程度であること。 国民健康保険税を滞納していないこと。 申請後、現地調査などにより確認をすることがあります。 上記の特別な事由に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請は対象外です。 (注意)療養見込み期間が3箇月を超える場合は、生活保護の適用決定する期間までとする。 対象となる医療費 入院・外来の保険医療給付費(医科、歯科、調剤) (注意)柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術などの療養費は対象となりません。 減免の期間 申請した月から連続して3カ月以内 (注意)減免の期間中であっても毎月状況を確認し、必要と認められる場合のみ減免します。 申請手続き 事前に住民生活課 保険・年金係に申請書と必要な書類を提出してください。 承認を受けた場合は、医療機関に被保険者証とともに「減免等証明書」を提示してください。 (注意)事前に住民生活課 保険・年金係へご相談下さい。 申請に必要なもの 病院を受診する人の被保険者証 世帯主と被保険者の給与支払明細書など収入の状況がわかるもの(直近のもの) 世帯主と被保険者の預金通帳 (申請理由が失業の場合)雇用保険受給者証、離職証明書など (申請理由が災害などによる場合)り災証明書など 一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書(様式第1号) 生活状況申請書(様式第2号) 収入状況申請書(様式第3号) 医師の同意書(様式第4号) 同意書(様式第5号) その他、町長が必要と認めるもの 印鑑(世帯主の印。認印可) 手続きに来る方の本人確認ができるもの 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの この記事に関するお問い合わせ先 住民生活課 保険・年金係 〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地 TEL:098-968-2116   FAX:098-968-6272 問い合せはこちらから

申請・手続き

必要書類
  • 被保険者証
  • 給与支払明細書など収入がわかるもの
  • 預金通帳
  • 一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書
  • 生活状況申請書
  • 収入状況申請書
  • 医師の同意書
  • 同意書
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • マイナンバーがわかるもの

問い合わせ先

担当窓口
住民生活課保険・年金係
電話番号
098-968-2116

出典・公式ページ

https://www.town.kin.okinawa.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/kokuminkenkohoken/784.html

最終確認日: 2026/4/12

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