更生医療費の給付(自立支援医療)
市区町村魚沼市ふつう原則として医療費の1割
身体に障害がある18歳以上の方で、その障害を治したり軽くしたりする手術などの治療を受けると、医療費の一部を市が負担してくれる制度です。治療費の自己負担額は原則1割で、所得によっては月ごとの上限額が決まります。
制度の詳細
本文
更生医療費の給付(自立支援医療)
ページID:0002074
更新日:2025年1月1日更新
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身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人で、その障がいを除去、軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待できるもの対し、医療費の一部を公費で負担します。
自己負担額は、原則として医療費の1割となります。また、所得等により月額自己負担上限額が設定されます。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けており、その障がいを除去、軽減する手術等の治療により、確実に効果が期待できる18歳以上の人
手続きに必要なもの
次のものを用意して手続きしてください。
自立支援医療(厚生医療)支給認定申請書 [PDFファイル/70KB]
同意書[PDFファイル/80KB]
医師の意見書
自立支援医療(更生医療)意見書(腎臓用)[PDFファイル/77KB]
自立支援医療(更生医療)意見書(腎臓以外)[PDFファイル/31KB]
特定疾病療養受領証(人工透析療法の場合必要です。)
受診者本人の非課税所得(障害者年金、遺族年金、手当等)の額がわかる書類
(4.アの場合:同一保険加入者全員が住民税非課税の場合に必要です。イの場合:被保険者が住民税非課税の場合に必要です。)
加入医療保険資格情報について
原則、マイナンバーを利用して資格確認を行いますので、従来の健康保険証等の提出は不要です。
マイナンバーで確認できない場合は、マイナポータル画面を確認します。
上記の方法で確認できない場合は、下記の方の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、従来の健康保険証のいずれかの写しを提出していただきます。
国保健康保険及び後期高齢者医療加入者の場合:受診者本人及び世帯で同一保険に加入している全員のもの
社会保険等加入者の場合:受診者本人のもの(受診者が被扶養者で、受信者の書類のみで被保険者が確認できない場合は、被保険者のものも必要です。)
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このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部
福祉支援課
障がい福祉係
〒946-8601
新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9767
Fax:025-792-5600
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 自立支援医療(厚生医療)支給認定申請書
- 同意書
- 医師の意見書
- 特定疾病療養受領証(人工透析療法の場合)
- 受診者本人の非課税所得(障害者年金、遺族年金、手当等)の額がわかる書類
- 加入医療保険資格情報が確認できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民福祉部 福祉支援課 障がい福祉係
- 電話番号
- 025-792-9767
出典・公式ページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/2074.html最終確認日: 2026/4/12