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補装具費(購入・修理等)の支給について

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制度の詳細

本文 補装具費(購入・修理等)の支給について ページID:0043909 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 身体障害者手帳をお持ちの人、難病患者等の失われた身体機能を補いまたは代替し、かつ長期間に わたり、継続して使用する用具として、補装具費等の支給を行います。 補装具の支給を検討する前には、事前にご相談ください。 (内容により支給できない場合があります。) 対象者 身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの人、難病患者等 ※ ただし、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、助成対象外です。 介護保険制度を利用できる人は、介護保険制度が優先となります。 助成額及び自己負担 補装具費の購入及び修理に要する費用のうち、原則1割が自己負担、残りが公費負担です。 市民税非課税世帯については、自己負担はありません。 補装具の種類 視覚障害者用 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 聴覚障害者用 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限ります。) 肢体障害者用 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、 重度障害者用意思伝達装置 ※ 18歳未満の児童は上記に加え、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。 申請について 補装具が必要な場合は、支給申請書が必要です。購入後の助成はできません。 手帳の種類や障害の内容により、必要なものが異なります。 種目によっては、身体障害者厚生相談所の判定が必要となります。 18歳未満の児童は、指定育成医療機関の医師の意見書が必要です。 既に支給を受けている補装具の修理申請については、電子申請でも受付けます。 補装具給付費(修理)の電子申請はこちら <外部リンク> 様式 補装具費支給申請書 [PDFファイル/109KB] 問い合わせ 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125) 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209) 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235) 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111) 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209) このページに関するお問い合わせ先 社会福祉課 障害福祉係 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎1階 Tel:(0848)38-9125 Fax:(0848)38-9206 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/21/2318.html

最終確認日: 2026/4/12

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