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実費徴収に係る補足給付

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制度の詳細

実費徴収に係る補足給付 ページID1004011 更新日 令和7年1月30日 印刷 大きな文字で印刷 認定こども園などの施設に通う就学前のこどもの保護者の負担を軽減するため、保護者が施設に支払った実費分の一部を給付する「実費徴収に係る補足給付事業」を実施しています。 ※給付を受けるためには申請が必要です。 給付対象者 八尾市に住所があり、対象となる施設に在籍しているこどもの世帯のうち、利用料(保育料)の階層区分が A階層の世帯 の保護者 対象となる施設 認定こども園、保育所(園)、幼稚園(新制度移行施設)、地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育) 給付内容 ※対象にならない費用:アルバム代、PTA会費、保護者会費、延長保育料、一時預かり利用料、給食費等 ※対象となる費用の詳細については、市から各施設へ確認しますので領収書などの提出は不要です。 ※給付費は生活保護における収入として認定されません。 対象の子ども 1号認定子ども(教育利用) 2号認定子ども(保育利用) 3号認定子ども(保育利用) 対象となる費用 日用品・文房具等の購入に要する費用 行事への参加に要する費用 例:教材代、連絡帳代、帽子代、お道具箱代、遠足代など 給付額 対象となる施設に支払った左記の費用のうち、月額2,700円(年額32,400円)まで ※上限額は給付の対象期間により異なります。 給付の対象期間 4月1日から翌年3月31日の1年間(各年度ごと) ※期間の途中で生活保護が開始または廃止となった世帯は、月途中の開始の場合は翌月から、月途中の廃止の場合は当該月末までに支払った金額のみが対象になります。 申請方法 (1)申請者 給付対象者 (2)申請に必要なもの 八尾市実費徴収に係る補足給付費申請書(振込先口座は申請者名義のものに限ります) 通帳のコピー(振込先の名義人及び口座番号がわかるページ) ※振込先口座は申請者名義のものに限ります。 ※領収書の添付は必要ありません。なお、提出書類の返却はできません。 (3)提出先 八尾市保育・こども園課(本館7階) ※施設では受付できません。 ※郵送による提出も可能です。 給付方法 申請書類の審査の結果、給付が適当であると認められた場合は、申請者あてに決定通知書を送付し、給付金額をお知らせします。決定通知書の送付と指定口座への振り込みは、翌年度の4月から5月の予定です。 申請書類 八尾市実費徴収に係る補足給付費申請書 (PDF 95.5KB) PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」は アドビシステムズ社(新しいウィンドウ) からダウンロードできます。 ご意見をお聞かせください このページは役に立ちましたか? 役に立った どちらとも言えない 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ こども若者部 保育・こども園課 〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1 電話番号:072-924-9857 ファクス番号:072-924-9548 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yao.osaka.jp/kosodate_kyouiku/ninteikodomoen_hoikusho/1004010/1004011.html

最終確認日: 2026/4/12

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