可児市住宅新築リフォーム助成事業の申請受付について
市区町村可児市ふつう工事費の5%(千円未満切捨て)、上限10万円、子ども・妊婦1人につき5万円上乗せ
可児市の住宅新築またはリフォーム工事に対して、工事費の5%を地域通貨Kマネーで助成します。18歳以下の子どもや妊婦がいる場合は1人につき5万円の上乗せがあります。
制度の詳細
更新日:2026年4月1日
令和8年度 住宅新築リフォーム助成事業
可児市では、地域経済の振興及び活性化を図るため、令和8年度も「住宅新築リフォーム助成事業」を実施します。
本事業は、可児市に住んでいる方又は住む予定の方が、市内に本社を有する施工事業者に依頼して行う住宅の新築工事やリフォーム工事に対して、助成金として地域通貨Kマネーを交付する制度です。
※同一世帯の18歳以下の子ども(但し、申請時の年度内に19歳に達する者は除く)又は
妊婦1人につき5万円を上乗せします。
※国の補助金と併用される場合は、助成を受けることができない場合があります。(このページの下部、「その他」をご確認ください。)
対象者
次の要件をすべて満たしている必要があります。
・対象住宅に住民票がある人(転居・転入される場合は、完了報告時に住民票がある人)
・工事を行う住宅の名義人である人(住宅を新築する場合は、完了報告時に名義人である人)
・市税を滞納していない人
・2回目以降の申請の場合は、前回の交付された年度を含め5年を経過している人
(同一住宅についても5年間に1回限り)
※上乗せ 子ども…申請時に満18歳到達後の最初の3月31日までの間にある人
(18歳以下の子ども但し、申請時の年度内に19歳に達する者は除く)
妊 婦…申請時に妊娠し、母子健康手帳の交付を受けた人
対象住宅
市内の個人住宅(店舗・事務所等を併用する場合は、居住部分のみ、集合住宅の場合は、専有部分のみ)及びこれに附属する外構。
対象工事
次の要件をすべて満たしている必要があります。
・市内に本社を有する法人又は市内に住民票を有する個人事業者が行う工事
・令和8年4月1日以降の契約である工事
・着工前の工事
・対象工事が50万円以上(消費税除く)の工事
・助成金の申請日から6ケ月以内に完了する工事(住宅の新築工事は、申請日から12ケ月以内に完了する工事)
・住宅の新築、増築、改築、修繕、模様替え、外構工事
(ただし、太陽光発電設備、公共下水道への切り替え工事、 植栽、造園、塀、さく等の築造工事等を除く。)
※対象工事の詳細は、商工振興課までおたずねください。
・市によるその他制度の補助を受けていない工事
助成額
工事費の5%に相当する額(千円未満切捨て)を地域通貨Kマネーにて交付します。10万円を限度とします。
Kマネーについての詳細は
こちら
をご覧ください。
※同一世帯の
18歳以下の子ども(但し、申請時の年度内に19歳に達する者は除く)
又は
妊婦1人につき5万円を上乗せ(人数上限なし)
提出書類等
下記の書類を提出してください。
交付申請書の提出
工事着手前に所定の様式に以下の書類を添付して契約後30日以内に商工振興課まで提出してください。
・交付申請書
・工事施工等同意書
※住宅の所有者が他にみえる場合又は土地の所有者が異なる場合に提出してください。
・工事契約書の写し
・工事見積書の写し
・工事箇所の図面(内装・外構工事は平面図、外壁等工事は立面図、住宅新築工事は両図面)
・工事箇所の写真(施工前の各箇所、ただし住宅新築工事の場合は、建設予定地の更地の写真又は建替え前の写真)
※屋根など工事着手後にしか撮れない場合は、完了届の際に当該箇所の施工前及び施工後の両方の写真を一緒に添付してください。
※施工前の後の違いが分かりにくい場合は、施工中の写真を完了届の際に添付してください。
・土地の売買契約書等の写し【新たに土地を取得した場合・中古住宅を購入した場合】
・住宅建設予定地位置図【住宅新築工事の場合】
以下子育て世帯 上乗せを申請する方
・母子健康手帳の写し(対象者が妊婦の場合のみ)
・転入前住所地で発行される世帯全員の住民票の写し(上乗せの申請があり、転入前の住所で申請の場合のみ)
・別居者の生計に関する申立書(上乗せの申請があり、申請者と対象者の子ども・妊婦が別居し生計同一の
場合のみ)
オンラインによる交付申請書の提出
交付申請書については、専用の申請フォームによりオンラインで提出することが可能です。オンライン申請をご利用の場合は、
下記の申請フォームから必要事項を入力・送信してください。
住宅新築リフォーム助成申請フォーム
※各添付書類についてはデータ(原則としてPDF又は画像ファイル)でご用意のうえ、フォーム内の所定の項目に添付してください。
変更申請書の提出
申請内容が変更になった場合、所定の様式に以下の書類を添付して提出してください。
(ただし、住宅新築工事の場合は、助成金額が変更になる場合のみ。)
・変更申請書
・変更契約書の写し(作成しない場合は、リフォーム工事等変更証明書)
・工事見積書の写し
・工事箇所の写真(変更部分の施工前の各箇所)
オンライン
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-03-31
- 必要書類
- 交付申請書
- 工事施工等同意書
- 工事契約書の写し
- 工事見積書の写し
- 工事箇所の図面
- 工事箇所の施工前写真
問い合わせ先
- 担当窓口
- 商工振興課
- 電話番号
- 0574-62-1111
出典・公式ページ
https://www.city.kani.lg.jp/3173.htm最終確認日: 2026/4/12