出産育児一時金
市区町村多摩市かんたん1児に対して50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)。令和5年3月31日以前に生まれた場合は42万円(未加入の場合は40万8千円)
多摩市の国民健康保険被保険者が出産すると、1児に対して50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)の出産育児一時金が支給されます。直接支払制度または本人支給の2つの方法があります。令和5年3月31日以前の出生は42万円が上限です。
制度の詳細
出産育児一時金
ページ番号1002004
更新日
2025年9月16日
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多摩市の国民健康保険の被保険者が出産されると、世帯主からの申請により1児に対して50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)を限度に出産育児一時金が支給されます。
産科医療補償制度とは、妊娠・分娩に際して重度脳性マヒとなった出生児及びその家族の経済的負担を補償する制度です。
令和4年1月1日より産科医療補償制度の掛金1万2千円に変更。
令和5年3月31日以前に生まれた場合は1児に対して42万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は40万8千円)を限度に支給されます。
(直接支払制度を利用している場合すでに50万円分受け取っている形になるので申請は不要です)
1.直接支払制度
出産する予定の医療機関等が、出産育児一時金を国民健康保険(国保)へ直接請求する制度のことで、平成21年10月1日より開始されました。
事前に、出産予定の医療機関等と直接支払制度に関する委任の契約をします。
出産された後、世帯主に代わり医療機関等から行われる国保への請求に基づき、国保が医療機関へ出産育児一時金を支給します。
出産育児一時金と医療機関等への支給額に差額が生じた場合は、差額支給の申請をしてください。出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
2.本人支給
直接支払制度を利用しない場合または差額支給の請求の場合は、
下記書類をご用意のうえ、多摩市役所1階 保険年金課
へいらしてください。または下記のインターネットリンクかQRコードから電子申請もできます。
出産等した際の領収書(原本)
合意文書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの・原本)
出生届出済証明欄が記載されている母子手帳(生産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)
出産等した人の保険の資格がわかる書類
振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証・パスポート等)
前の健康保険から発行される不支給証明書
(以前に加入されていた健康保険からも出産育児一時金の給付が受けられる場合で、多摩市国保へ出産育児一時金を申請するとき)
委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)
インターネットからの電子申請
多摩市国民健康保険出産育児一時
申請・手続き
- 必要書類
- 出産等した際の領収書(原本)
- 合意文書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの・原本)
- 出生届出済証明欄が記載されている母子手帳
- 出産等した人の保険の資格がわかる書類
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
- 本人確認ができるもの(免許証・パスポート等)
- 前の健康保険から発行される不支給証明書(必要な場合)
- 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)
出典・公式ページ
https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kokuho/kufu/1002004.html最終確認日: 2026/4/6