児童扶養手当(新規申請をお考えの方)
市区町村ふつう
制度の詳細
児童扶養手当(新規申請をお考えの方)
1 支給対象となる方
2 申請・支給の方法
3 児童扶養手当の額
4 所得による支給制限
注意事項
児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
また、父又は母に極めて重度の障害がある場合にも支給されます。
1 支給対象となる方
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(H20年4月2日以降に生まれた児童)または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童を監護(※1)している父母、又は父母に代わって児童を養育している人が支給対象となります。
(※1)監護とは、精神面から対象児童の生活について種々配慮し、物質面から日常生活において児童の衣食住などの面倒をみていること(親権及び同居の有無は問いません。)
(1)父母が婚姻を解消した児童・・・離婚
(2)父又は母が死亡した児童・・・死亡
(3)父又は母が重度の障害(別表を参照)の状態にある児童・・・障害
(4)父又は母の生死が明らかでない児童・・・生死不明
(5)父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童・・・遺棄(※2)
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童・・・保護命令
(7)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・拘禁
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童・・・未婚
(9)父母が明らかでない児童・・・その他
(※2)離婚調停中や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、児童が1年以上遺棄されていると客観的に判断される場合、受給できる可能性があります。
ただし、次のような場合には、受給できません。
(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
(2)父又は母について、婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(定期的な訪問があり、かつ定期的に生活費の補助をうけている場合など)がある場合
(3)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
(4)児童が里親に委託されている場合
《公的年金給付等との差額併給について》
平成26年12月から公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の給付額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当を受給できるようになりました。
なお、令和3年3月分(令和3年5月支払い)からは、上記のうち、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。)を受給している方は、「障害年金の子の加算部分の額」と「児童扶養手当の額」の差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
※年金が受給できるようになった場合や年金の申請をした場合は、必ず届出をしてください。
2 申請・支給の方法
【手続きの流れ】
●必ず認定請求者ご本人が来庁して手続きをしてください。
●手当の受給資格について質問や実態調査(家庭訪問など)を行う場合があります。
●適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問などへのご理解・ご協力をお願いします。
●
認定されると請求した翌月分からの手当
が支給されます。(さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。)
●認定を受けた後も、毎年8月に、前年分所得と手当を引き続き受けるための要件があるかどうかを確認するために
現況届の提出
が必要です。現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。
●手当は、届出された金融機関の口座に振り込まれます。
支給日
支給対象月
1月11日
11月・12月
3月11日
1月・2月
5月11日
3月・4月
7月11日
5月・6月
9月11日
7月・8月
11月11日
9月・10月
※支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日のときは、その前日が支給日になります。
3 児童扶養手当の額
●支給金額表【令和8年4月1日現在】
区分
児童1人目
児童2人目以降(1人につき)
手当月額
全部支給
48,050円
+11,350円
一部支給
48,040円~11,340円
+11,340円~5,680円
※手当額は、毎年4月に全国消費者物価指数の変動等に応じて改定されます(自動物価スライド制)。
4 所得による支給制限
受給者及び扶養義務者等(受給者と生計を同じくしている受給者の直系血族及び兄弟姉妹、受給者の配偶者)の令和6年中の所得が、次の扶養親族等の数による所得制限限度額以上である場合は、令和7年1
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/jidou_fu_ka/kodomo-kyoiku/kosodate/hitorioya/jidoufuyouteate.html最終確認日: 2026/4/10