重度心身障がい者タクシー料金助成
市区町村宇都宮市かんたんタクシー利用1回につき助成券4枚まで使用可能(基本料金相当額を上限、実額助成)。年間96枚限度
重度の心身障がい者がタクシーを利用したときに、タクシー料金の一部を助成する制度です。身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級が対象です。月8枚の助成券が交付され、年間96枚まで利用できます。
制度の詳細
重度心身障がい者タクシー料金助成
ページID1004207
更新日
令和8年4月2日
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重度の心身障がい者が通院などでタクシーを利用したときに、そのタクシー料金の一部を助成します。
対象者
宇都宮市内に住所があり、次のいずれかに該当する方。
身体障がい者手帳を所有し、その障がいの程度が1級または2級の方。
療育手帳を所有し、その障がいの程度がA(A1・A2)の方。
精神障がい者保健福祉手帳を所有し、その障がいの程度が1級の方。
助成額
タクシー利用1回につき、助成券4枚まで使用することができ、基本料金相当額を上限とし、実額を助成します(年間の利用枚数は、96枚を限度とします)。
申請方法
身体障がい者手帳または療育手帳を持って、市役所1階障がい福祉課、または平石・富屋・姿川・河内地区市民センターへ申請してください。地区市民センターでの申請の場合、助成券は、申請書受付の後に郵送します。
助成券の交付
助成券は、申請月に応じて1か月8枚の割合で、交付年度内(4月1日から翌年3月31日)に有効のものを交付します。
なお、身体障がい者手帳及び療育手帳に基づく交付者の方は、次年度以降、自動更新で3月下旬頃に簡易書留により送付します。(燃料費助成に変更を希望される方は、1月中旬までに変更の手続きが必要です。)また、精神障がい者保健福祉手帳に基づく交付者の方は、毎年4月15日以降に申請により交付します。
利用できるタクシー
宇都宮市と協定を締結しているタクシー会社・個人タクシー事業者のタクシーが利用できます。
利用できるタクシーは下記をご覧ください。
助成券が利用できるタクシー (PDF 156.7KB)
助成券が利用できるタクシー (Excel 334.0KB)
利用方法
タクシー料金を支払うときに、必ず手帳を運転者に見せるとともに、助成券を運転者に渡し、タクシー料金から助成額を差し引いた金額を支払ってください。
その他
有効期限を経過したものや、助成対象者でない方は使用できません。また、助成券を他人に譲ったり、貸したりすることもできません。
助成券は、いかなる理由でも再交付しません。
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申請・手続き
- 必要書類
- 身体障がい者手帳または療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
- 申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 宇都宮市役所1階障がい福祉課、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター
出典・公式ページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/shogai/teate/1004207.html最終確認日: 2026/4/6