介護保険を利用した福祉用具購入・住宅改修
市区町村甲斐市専門家推奨福祉用具購入費:限度額10万円のうち9割(一定以上の所得がある方は8割から7割)、住宅改修費:限度額20万円のうち9割(一定以上の所得がある方は8割から7割)
甲斐市が、要介護や要支援の認定を受けている方が、日常生活を送りやすくするために、福祉用具を購入したり、自宅を改修したりする費用の一部を助成する制度です。購入や改修には上限額があり、事前申請が必要です。
制度の詳細
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介護保険を利用した福祉用具購入・住宅改修
更新日:2026年3月10日更新
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福祉用具購入
要介護・要支援認定を受けている方が、身体状態や生活の様子に合わせて、腰掛便座や入浴補助用具などの特定の物品を購入したとき、限度額10万円のうち9割(一定以上の所得がある方は8割から7割)の福祉用具購入費を支給します。支給を受けるためには支給申請書に併せて、領収書の原本、カタログの写しの添付が必要です。また、申請書には当該用具が必要な理由を記入する必要があります。なお、やむを得ない破損や身体状況の変化などの理由なく、同一品目を再購入した場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
福祉用具購入費支給申請書 [Wordファイル/46KB]
委任状(振込先口座)福祉用具購入 [Wordファイル/28KB]
被保険者本人以外の銀行口座への振り込みを希望する場合、委任状の添付が必要です。
※申請書に添付する領収書は被保険者本人宛である必要があります。
住宅改修
要介護・要支援認定を受けている方が、身体状態や生活の様子に合わせて手すりの設置などの特定の工事をするとき、限度額20万円のうち9割(一定以上の所得がある方は8割から7割)の住宅改修費を支給します。支給を受けるためには、事前申請と支給申請が必要です(事前申請後の変更は原則できません)。事前に申請されずに行われた改修や、無断で改修内容を変更した場合については、住宅改修費は支給されません。
支給の対象、要件、申請時の提出書類、注意事項等詳しくは、『住宅改修 申請の手引き』をご確認ください。
住宅改修の概要 [PDFファイル/322.1KB]
介護保険による住宅改修 申請の手引き [PDFファイル/801.6KB]
住宅改修費事前承認申請書 [Wordファイル/21.3KB]
住宅改修の承諾書 [Wordファイル/17KB]
住宅の所有者が被保険者と異なる場合に必要です。
住宅改修理由書 [Excelファイル/72.5KB]
住宅改修費支給申請書 [Wordファイル/22.1KB]
委任状(振込先口座)住宅改修 [Wordファイル/28KB]
被保険者本人以外の銀行口座への振り込みを希望する場合、委任状の添付が必要です。
※申請書に添付する領収書は被保険者本人宛である必要があります。
被保険者本人以外の方が代行して書類を提出する際は委任状の添付が必要です。
福祉用具購入、住宅改修共通の以下のものをご利用ください。
委任状 [Wordファイル/28.5KB]
受領委任払いについて
利用者の一時的な負担を軽減することができる受領委任払い制度があります。
詳細については、以下のページをご覧ください。
特定福祉用具購入・住宅改修における受領委任払いについて
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部(福祉事務所)
長寿推進課
介護保険係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
Tel:055-278-1693
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 福祉用具購入費支給申請書
- 領収書の原本
- カタログの写し
- 委任状(振込先口座)(被保険者本人以外の銀行口座への振り込みを希望する場合)
- 住宅改修費事前承認申請書
- 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者と異なる場合)
- 住宅改修理由書
- 住宅改修費支給申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部(福祉事務所) 長寿推進課 介護保険係
- 電話番号
- 055-278-1693
出典・公式ページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/4349.html最終確認日: 2026/4/12