福祉医療について【こども未来課】
市区町村ふつう
制度の詳細
更新日:2023年6月14日
福祉医療について【こども未来課】
子どもが生まれました。福祉医療の手続きはどうすればいいでしょうか。
お子様の健康保険証ができましたら、こども未来課で申請をしてください。
子どもが生まれて、福祉医療の手続きを忘れていました。その間支払った医療費はどうなりますか。
お子様のお誕生日から60日以内に申請があった場合に限り、その間に支払われた医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について払戻しができます。それ以降に手続きをされた場合は、助成開始日が申請月の初日からとなるため、受診時期によっては払戻しの対象とならない場合があります。
受給者証を忘れて医療機関を受診した場合、または県外の医療機関を受診した場合はどうなりますか。
一旦医療機関の窓口で医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)を負担していただき、後日こども未来課の窓口で払戻しを受けることができます。(当月内であれば、医療機関の窓口で払戻しができる場合があります)
手続きの際は受給者証、領収書(点数を明記したもの)、払戻しの手続きが初めての人は、被保険者名義の口座のわかるものが必要です。
※払戻し手続きの申請期間は、医療機関の窓口で自己負担相当額を支払った日の翌日から5年以内です。
このたび市内で住所変更しました。受給者証はどうしたらいいのでしょうか。
新しい住所の受給者証を交付しますので、お持ちの受給者証をこども未来課窓口に返還してください。
県内の他の市町へ転出します。受給者証はこのまま使えますか。
受給者証はお使いできませんので、転出の際に必ず返還してください。もし転出後に使用された場合は、かかった医療費を返還していただきます。転出先の市町で新たに受給者証の交付手続きをお願いします。
また県外に転出される場合は、所得制限、対象年齢などが異なりますので、転出先の市区町村へお問い合わせください。
受給者証を紛失しました。どうしたらいいのでしょうか。
こども未来課の窓口にて受給者証を再交付します。保護者が申請者となりますので、こども未来課窓口で本人を確認できるマイナンバーカード、免許証または保険証が必要です。
治療用装具(コルセット等)を作製しました。助成の手続きはどうしたらいいのでしょうか。
必要書類がそろったら、こども未来課の窓口で手続きが可能です。
申請の流れは以下のリンクからご確認ください。
治療用装具の作製について(PDF:98KB)
健康保険証が変わりました。手続きが必要ですか。
新しい健康保険証のコピーをこども未来課窓口に提出してください。
受給者証の更新手続きはどうすればいいのですか。
毎年8月1日に更新となります。現在助成を受けられている方で、引き続き助成を受けることができる場合は、更新手続きは不要です。7月末頃に新しい受給者証を郵送いたします。ただし、転入等で所得状況が確認できない場合や
ひとり親家庭医療費助成制度
を受けられている方は、8月中に更新手続きが必要です。申請書類は7月末頃に郵送いたします。
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お問い合わせ
所属課室:こども未来課こども政策係
山口県下松市中央町21番1号(下松市文化健康センター2階)
電話番号:0833-45-1836
ファックス番号:0833-48-6888
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kosodateshien/faq/001.html最終確認日: 2026/4/12