児童扶養手当
市区町村児童扶養手当担当部署ふつう手当額は児童数および所得により異なる
ひとり親家庭の児童を監護する父または母に対して、生活の安定と自立を支援するため手当を支給します。児童が18歳になるまで(障害がある場合は20歳まで)対象です。所得制限があります。
制度の詳細
児童扶養手当
更新日:2026年04月02日
項目一覧
1.児童扶養手当の目的
2.手当を受けることができる人
3.児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し
4.手当額について
5.所得の制限
6.認定請求について
7.適正な受給のための調査等について
8.現況届について
9.受給中の届出について
10.一部支給停止措置除外の手続
11.手当の支払月
12.注意事項
関連情報
1.児童扶養手当の目的
手当を支給することにより、離婚等によるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進をし、児童の福祉の増進を図ります。
2.手当を受けることができる人
次のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父または母が受給することができます。下記の児童を監護等する父または母がいないときは、現に児童を養育している方が受給できる場合があります。
対象の児童は、18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまでの児童です。なお、児童が特別児童扶養手当支給相当のしょうがいがあるときは、その児童については20歳未満まで対象となる場合があります。
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度のしょうがいの状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで懐胎した児童
下記の場合には手当は支給されません。
児童や父または母が日本国内に住所を有しないとき
児童が児童福祉法に基づく措置により施設に入所しているときや里親に養育されているとき
児童が父または母の配偶者(事実上婚姻関係にある方を含みます。)に養育されているとき
児童が父母と生計を同じくしているとき(父または母にしょうがいがあることを理由に手当を認定されている場合は除きます。)
3.児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
公的年金 ・・・・
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本または抄本
- 所得証明書
出典・公式ページ
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/3/12098.html最終確認日: 2026/4/20