産前産後における国民健康保険税の軽減措置について
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制度の詳細
産前産後における国民健康保険税の軽減措置について
【1】出産予定又は出産した人の保険税軽減について
子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する場合、産前産後の所得割額と均等割額を減額します。
◆対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定(※)の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶含む)
【2】軽減期間について
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の4ヶ月相当分が減額されます。多胎出産の場合は出産予定月から3ヶ月前からの6ヶ月相当分が減額されます。
3ヶ月前
2ヶ月前
1ヶ月前
出産予定月
1ヶ月後
2ヶ月後
3ヶ月後
単胎
●
●
●
●
多胎
●
●
●
●
●
●
※●は減免される対象期間
なお、減額される期間は令和6年1月以降となるため、例えば令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の1ヶ月分のみ保険税が減額されます。(令和5年10月〜12月の3ヶ月分については減額されません。)
【3】手続きについて
税務課窓口にて以下の書類を持参してください。
産前産後期間に係る保険税軽減届出書(窓口、又は下記リンクから取得してください)
母子健康手帳など出産予定日、単胎・多胎等妊娠の状態が確認できるもの
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード等)と国民健康保険証
出生届等の手続きで来庁される場合に一緒に手続きしていただくことも可能です。
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDFファイル: 259.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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出典・公式ページ
https://www.town.taragi.lg.jp/gyousei/soshiki/zeimuka/kokuminkenkouhokenzei/3382.html最終確認日: 2026/4/12