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退職所得(退職手当等)にかかる町県民税

市区町村ふつう

制度の詳細

更新日:2016年12月1日 退職所得(退職手当等)に対する個人の町民税・県民税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等に支払われる際に支払者が税額を計算し、支払額からその税額を差し引き(特別徴収)、町民税・県民税をあわせて課税する市町村へ納入することとされています。 対象となるのは 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在に、北谷町に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける方 (注釈)1月1日現在、生活保護を受けている方や死亡による退職で退職手当が相続人に支払われる場合等は対象となりません。 計算方法 退職所得に係る町民税・県民税の特別徴収について(PDF:77KB) をご覧ください。 退職所得に係る町県民税の納入方法 徴収した特別徴収税額のうち、退職手当等受給者がある場合は、徴収した翌月10日(土曜日・日曜日・祝日のときは、その翌開庁日)までに、「町民税・県民税納入申告書」(納入書の裏面)に所要事項を記載し、給与所得に係る特別徴収税額とあわせて北谷町へ納入してください。 ※納入書をお持ちでない場合は、郵便でお送りしますので、北谷町役場税務課 電話:098-936-1234(内線197)までご連絡ください。 提出書類 (1)町民税・県民税納入申告書 納入書の書き方(PDF:117KB) をご覧ください。 (2)退職手当等に係る特別徴収税額納入書 退職所得に係る特別徴収税額を納入する場合は、あわせて「退職手当等に係る町民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」を提出してください。 (3)退職所得の特別徴収票 受給者が法人の役員である場合には、市町村へ提出してください。 マイナンバーの取扱いについて マイナンバー制度の開始により、平成28年1月1日以降の退職所得に係る当該納入申告書法人番号の記載が必要となります。 (1)法人番号を持つ法人の場合 すでに特別徴収を行っており、納入申告書(法人番号の欄がないもの)を使用いただく際は、余白部分に法人番号を記載してください。 (2)特別徴収義務者が個人事業主の場合 納入申告書は、特別徴収に係る個人県民税の納入書と一体として、特別徴収義務者かから金融機関を経由して町へ提出されることとなっています。 マイナンバーの制度上、金融機関等は個人番号を取り扱うことが出来ないため、金融機関等に提出される際に、納入申告書に個人事業主の個人番号を記入しないでください。 退職所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額納入内訳書(様式)(PDF:62KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ お問い合わせ 総務部 税務課 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234 FAX:098-982-7715 このページの作成担当にメールを送る この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問1:このページの内容は分かりやすかったですか? 評価: 分かりやすかった どちらとも言えない 分かりにくかった 質問2:このページは見つけやすかったですか? 評価: 見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった ページの先頭へ

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出典・公式ページ

https://www.chatan.jp/seikatsuguide/zeikin/kojin/taishokushotoku.html

最終確認日: 2026/4/12

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