長期療養に対する定期予防接種の機会の確保
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長期療養に対する定期予防接種の機会の確保
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更新日:2021年3月26日
長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象期間内に定期予防接種が受けられなかった方への接種機会が特例措置として確保されています。
対象者
接種時にみやま市に居住している方で、
1)から3)に掲げる疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることが出来なかった場合
1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
3)1)または2)の疾病に準ずると認められるもの
(注)上記に該当する疾病の例は、
対象疾患一覧
を参照ください。
臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
対象期間
定期予防接種を受けることができなかった特別な事情がなくなった日から起算して2年以内(高齢者肺炎球菌は1年以内)
注:ただし、BCGは4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブワクチンは10歳未満、四種混合は15歳未満までの年齢制限があります。
手続き
主治医に「
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書
」を記入してもらってください。
上記理由書および母子健康手帳を持参のうえ、健康づくり課健康係にて申請(「
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種実施申請書
」)を行ってください。
認定を受けると市が接種医療機関宛ての実施依頼書を交付します。
医療機関へ実施依頼書と母子健康手帳を持参のうえ、接種を受けてください。
問合せ先
みやま市役所 健康づくり課 健康係
電話番号:64-1515(直通)
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このページに関する問い合わせ先
市民部 健康づくり課 健康係
電話番号:
0944-64-1515
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出典・公式ページ
https://www.city.miyama.lg.jp/s022/kenko/090/040/20200107063000.html最終確認日: 2026/4/12