後期高齢者の医療費について
市区町村かんたん
75歳以上の後期高齢者が医療機関で受診した際の窓口負担割合について説明しています。所得に応じて1割、2割、3割の3段階の負担割合があります。一定の条件で基準収入額適用申請により負担割合を軽減できます。
制度の詳細
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後期高齢者の医療費について
ページID:0001785
更新日:2025年9月10日更新
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医療費の自己負担割合について
医療機関等で受診したときは、窓口で医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。負担していただく割合は、資格確認書に記載されています。
なお、令和4年10月1日から一定の所得がある被保険者の窓口負担が2割となる制度が施行されました。
医療費の自己負担割合
1割・・・2割または3割負担の条件に該当しない世帯の被保険者全員
被保険者および世帯員のすべてが住民税非課税である世帯の被保険者全員
2割・・・住民税課税所得28万円以上かつ下記の条件に該当する世帯の被保険者全員
被保険者が1人の世帯の場合
被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上
被保険者が2人以上の世帯の場合
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
3割・・・住民税課税所得145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者※
住民税課税所得とは
住民税課税所得(住民税課税標準額)は、収入金額から必要経費等を差し引いた所得金額から地方税法上の各種控除額を差し引いたものです。
※住民税課税所得が145万円以上の方でも、次のいずれかの要件に該当し、基準収入額適用申請をして認められると「2割負担」または「1割負担」になります。
対象となる方
被保険者が1人の世帯の場合・・・被保険者の収入が383万円未満
被保険者が2人以上の世帯の場合・・・被保険者の収入の合計が520万円未満
被保険者が1人で同じ世帯に70歳~74歳の方がいる世帯の場合・・・被保険者1人の収入が383万円以上で、被保険者と70~74歳の方の収入の合計が520万円未満
申請に必要なもの
資格確認書
収入のわかる書類
基準収入額適用申請書
本人確認ができる書類+個人番号の「通知カード」または「マイナンバーカード」
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について
令和4年10月1日から、一定の所得がある被保険者の窓口負担が2割負担となります。
制度の詳細は下記ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)
<外部リンク>
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
後期高齢者医療制度「患者負担について」
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
町民課
後期高齢者医療担当
〒345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 第3庁舎1階
Tel:0480-33-1111
Fax:0480-33-4550
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.sugito.lg.jp/page/1785.html最終確認日: 2026/4/12