給食費・学用品費などの援助(就学援助)
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給食費・学用品費などの援助(就学援助) - 子育て支援サイト | 美幌町公式ホームページ(学校教育課)
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給食費・学用品費などの援助(就学援助)
ページID:0001138
更新日:2024年7月10日更新
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町立小中学校の就学援助(令和7年度)
美幌町教育委員会では、お子さまが町立小中学校に通学するうえで、経済的な理由によって給食費や学用品代など、学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの保護者の方に援助する制度を設けています。
援助の対象となる方
下記1~4のいずれかに該当する方です
【現在生活保護を受けている者(一部扶助)】
【前年度又は本年度において、次のいずれかに該当する者】
ア.生活保護法に基づく生活保護を停止、又は廃止された者
イ.地方税法に基づく市町村民税の非課税・減免、個人事業税の減免・固定資産税の減免該当者(住宅新築時減額は除く)
ウ.国民年金法に基づく国民年金掛金の免除該当者(全額免除及び半額免除者)
エ.国民健康保険法に基づく保険料の減免、又は徴収猶予該当者
オ.児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている者(一部支給を含む)
カ.生活福祉資金の貸付を受けている者
【経済的理由により生活が困難な者】
ア.経済的理由により生活が困っている者で、前年の収入が生活保護基準額の1.3倍未満の者を認定者とする。
イ.収入については、同一生計を営む世帯全員の収入(各種控除前の収入)とし、事業所得者については、所得を給与所得控除後給与等の金額とみなして給与等の金額に換算した額とする。
ウ.認定審査における所得比較をする生活保護基準については、当該年度の前年4月1日を基準日とする。ただし、平成25年以降の生活保護基準の見直しに伴い、本制度に影響が及ばないよう、級地区分を定めている保護基準別表第9を除き、平成24年4月1日現在の生活保護基準を用いて審査を行うこととする。なお、需要額の算定基礎としては、生活扶助1類・2類(基準額)、教育扶助(基準額・学級費等・)、住宅扶助、母子加算、冬季加算(11月~3月)とする。
【その他、特別な事情により生活が困難な者】
上記の1~3以外で、特別な事情により生活状態が悪いと認められる者(例えば、長期療養、火災、災害など)
申請に必要な書類
1.上記1~4のいずれか一つに該当することを証明するもの
【例】
2-イに該当する場合(令和7年1月1日以降に美幌町に転入された方で、前年の所得を美幌町で確認できない方にのみ提出していただきます。)
町民税額(所得割)を証明する書類
会社勤務などで、給与から税金を引き去られている方
→町民税・道民税、特別徴収額通知書(写し)
自営業などで、個人で税金を納めている方
→町民税・道民税 納税通知書(写し)
上記通知書がない方(未着・紛失等)、又は非課税の方
→町民税課税証明書 又は 非課税証明書(原本)
※証明書類は、原則として保護者である父母2名分が必要です。
(ひとり親家庭などの場合は除く)
※証明書類の年度は次のとおりです。
令和7年6月1日以降に申請される場合
・・・ 令和7年度 町民税額(所得割)を証明する書類
2-ウ又はエに該当する場合
国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 又は 国民健康保険料減免(決定)通知書
(全額減免のみ可。半額減免・一部免除は不可。また、ご夫婦の場合は、両方の通知書が必要)
2-オに該当する場合
児童扶養手当証明書の写し(有効期限内のもの)
3に該当する場合
令和7年度の町民税額(所得割)を証明する書類及び、現在の収入が減少していることが分かる書類等(事由により異なりますので、お問い合わせ下さい)
2.振込口座がわかるもの
(通帳など)
生活保護受給中の方について
生活保護受給中のお子さまの学校での学習に必要な費用は、生活保護と就学援助で支給されます。このうち、就学援助では、生活保護で支給されない項目(修学旅行費、医療費)が支給されます。
就学援助については申請手続きは必要ありませんが、生活保護を新たに受給した場合や、生活保護が廃止・停止になったときは、速やかに学校又は教育委員会学校教育グループにお知らせ下さい。
就学援助の申請先
お子さまが通われて
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.bihoro.hokkaido.jp/site/kosodate/1138.html最終確認日: 2026/4/12