移住支援金を活用して理想の暮らしを叶えませんか?
市区町村栃木県矢板市専門家推奨世帯100万円、単身60万円、18歳未満の世帯員1名につき100万円加算
東京圏から矢板市へ移住した方に移住支援金を支給します。世帯移住の場合100万円、単身移住の場合60万円、18歳未満の世帯員がいる場合は1名につき100万円が加算されます。
制度の詳細
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移住支援金を活用して理想の暮らしを叶えませんか?
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更新日:2025年4月1日更新
東京圏から矢板市に移住した方へ、移住支援金を支給しています!
暮らしのびのび定住促進補助金を合わせてさらに大きな支援も!
栃木県と矢板市では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、移住支援事業を実施します。
支給には要件や必要書類がありますので、必ず下記窓口へ連絡のうえ、事前相談を実施してください。
制度の概要
東京23区在住の方または東京圏から23区に通勤する方が、
栃木県移住支援事業の開始日(平成31(2019)年4月23日)以降に矢板市に移住したうえで、移住後1年以内に、
1~4のいずれかの要件を満たし申請した場合、「移住支援金」を、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円支給します!
さらに!令和5(2023)年4月1日以降の移住者世帯において、18歳未満の世帯員が居る場合、18歳未満の世帯員1名につき100万円が加算されます!(令和5年4月1日拡充!)
栃木県が運営する
企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク)
<外部リンク>
に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職すること。
転勤等の会社都合でなく自己の意思により、
テレワーク等を活用して移住元の業務を継続
して行うこと。
プロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)
<外部リンク>
または
先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)
<外部リンク>
を利用して就業すること。
農林水産業に就業するなど、関係人口の要件に該当すること。
栃木県内で起業・創業し
「地域課題解決型創業支援補助金」
<外部リンク>
の交付決定を受けること。
その他、支給には要件がありますので、必ず下記窓口まで事前相談をお願いします。
移住支援金の対象となるのはどんな人?
次の1~4のすべてに該当する方が対象となります。詳細は、矢板市総合政策課までお問い合わせください。
1.東京23区に在住していた方、または東京圏から東京23区に通勤していた方
以下の
いずれにも
に該当する必要があります。
矢板市に住民票を移す
直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」
または
「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」
をしていたこと
矢板市に住民票を移す
直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」
または
「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」
をしていたこと
ただし、
令和2(2020)年12月22日以降に矢板市に移住した(住民票を移した)方
については、
東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合
には、
通学期間も移住元に関する要件を満たす期間
とすることができます。
なお、以下の点に注意してください。
東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票(除票)等で確認できる必要があります。
「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
「通勤」には、雇用者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3か月前までの時点です(つまり、
矢板市
に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなります
ので注意してください)。
勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
テレワークによる移住の場合は在籍証明書等が必要となります。
対象外となる前居住地(条件不利地域)の一覧
都県
条件不利地域
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
2.以下に掲げる事項をすべて満たして矢板市に移住した方
栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に矢板市に転入したこと
移住支援金の申請時において、矢板市に転入後3か月以上1年以内であること
矢板市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
3.以下に掲げる内
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 雇用契約書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 矢板市総合政策課
出典・公式ページ
https://www.city.yaita.tochigi.jp/site/ijuuteiju/ijyu-shienkin.html最終確認日: 2026/4/10