月間の高額療養費
市区町村知立市ふつう自己負担限度額を超えた分を支給
知立市に住む国民健康保険に加入している方が、1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。所得や年齢によって限度額が変わります。
制度の詳細
月間の高額療養費
更新日:2026年01月15日
1ヶ月に支払った医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。
(注1)このページでのご案内における総医療費とは、保険診療でかかった費用の総額(10割)のことです。
(注2)このページでご案内しているお手続きは、知立市の国民健康保険に加入している方のものです。勤務先の健康保険(社会保険、国民健康保険組合)等に加入している方やその被扶養者の方は、それぞれの勤務先や健康保険組合にてお手続きください。後期高齢者の方(75歳以上の方および認定を受けた65歳以上の方)については、
「後期高齢者の方はこちら」
をご覧ください。
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の人の自己負担限度額
区分
所得要件
自己負担限度額
多数回該当
上位 ア
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
上位 イ
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般 ウ
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 エ
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
44,400円
非課税 オ
住民税非課税
35,400円
24,600円
高額療養費の計算方法(70歳未満)
同じ月の1日から末日までに診療を受けた医療費で医療機関ごとに計算します。
同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します。院外処方の調剤の自己負担額は、外来の自己負担額に合算します。
同じ人が、同じ医療機関で、同じ診療月に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合は合算できます。
70歳以上の人の自己負担限度額
区分
所得要件
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
多数回該当
現役並み3
住民税課税標準額が690万円以上である人が1人でもいる世帯
252,600円+(総医療費
-842,000円)×1%
140,100円
現役並み2
住民税課税標準額が
380万円以上690万円未満である人が
1人でもいる世帯
167,400円+(総医療費
-558,000円)×1%
93,000円
現役並み
1
住民税課税標準額が
145万円以上380万円未満である人が
1人でもいる世帯
80,100円+(総医療費
-267,000円)×1%
44,400円
一般
現役並み所得者または
低所得者以外の世帯
18,000円(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)
57,600円
44,400円
低所得者2
世帯主および被保険者
全員が住民税非課税の世帯
8,000円
24,600円
24,600円
低所得者1
世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、各種所得(公的年金は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたとき0円となる場合
8,000円
15,000円
15,000円
高額療養費の計算方法(70歳以上)
同じ月の1日から末日までに診療を受けた医療費で医療機関ごとに計算します。
外来のみの場合は個人単位で計算します。同じ人が同じ診療月内に支払った外来の自己負担額の合計が限度額を超えていれば、その超えた額が支給できます。
入院を含む場合は世帯単位で計算します。同じ世帯の70歳~74歳までの人が支払った自己負担額をすべて合算した合計が限度額を超えていれば、その超えた額が支給できます。
計算上の注意
高額療養費の計算には、食事代、差額ベッド代などの保険がきかないものは対象となりません。
多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
高額療養費の申請手続について
高額療養費支給対象者には、診療月の約2か月後に勧奨通知(「国民健康保険高額療養費について」)を送付します。到着後、
窓口
か
郵送
にて、申請書の提出をお願いします。
手続の簡素化(自動振込)の申請について
支給申請時に簡素化を希望すると、次回以降は自動振込みができる制度です。令和6年4月から、すべての世帯(市税等の滞納がある場合など、一部適用外となることもあります。)で簡素化ができるようになりました。
高額療養費の申請に必要なもの(窓口での手続きの場合)
【通知書・資格確認書等・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、受給者証等)・世帯主の方の口座がわかるもの】をご持参ください。
注意事項
診療月の翌月1日から2年(もしくは申請勧奨通知が発送された日から2年)を経過する日の前日まで申請が出来ます。それ以降は時効となり支給できません。
世
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kenko_fukushi/kokuho/hokenkyufu/1451813561426.html最終確認日: 2026/4/12