ひとり親家庭等医療給付制度
市区町村山形県米沢市ふつう医療費無料(健康保険適用分)
ひとり親家庭等の親及び18歳以下の児童が医療機関を受診した際の医療費を無料にする給付制度です。健康保険の給付対象となる医療費が対象です。
制度の詳細
ひとり親家庭等医療給付制度
更新日:2026年04月01日
ページID:
5464
制度概要
「ひとり親家庭等」の生活の安定と自立の促進を図るため、親またはお子さんが医療機関で受診した際の医療費を助成する制度です。
制度の利用には申請が必要です。該当した場合「ひとり親家庭等医療証」が交付されます。
制度については、「ひとり親家庭等医療証のしおり」もあわせてご確認ください。
ひとり親家庭等医療証のしおり(PDFファイル:1.2MB)
給付の内容
健康保険の給付対象となる医療費等が無料になります。
<給付対象外>
・保険適用外の費用(健康診断、予防接種、入院時の差額室料等)
・入院時の食事代
・紹介状なしで総合病院を受診した場合の加算金※
※令和7年1月より、米沢市立病院の小児科を受診する場合は、加算金がかかりません。
「ひとり親家庭等」とは
次のいずれかに該当する家庭をいいます。
・父母が離婚した(事実婚の解消を含む)
・両親又は父母の一方が死亡した
・両親又は父母の一方が生死不明である
・両親又は父母の一方から1年以上遺棄されている
・両親又は父母の一方が海外にあるためその扶養を受けることができない
・両親又は父母の一方が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている
・母が婚姻によらないで懐胎した
・父又は母が配偶者からの暴力(DV)により、裁判所から保護命令を受けている
対象者
米沢市に住所を有する(※例外的に、これによらない場合があります。)ひとり親家庭等の18歳以下の児童(扶養されていない児童は除く)とその親又は養育者
対象家庭と対象者
母子家庭
児童と児童を扶養する母
父子家庭
児童と児童を扶養する父
養育者家庭
児童と児童を扶養する養育者(養育者がひとり親家庭等に該当する場合に限る)
父又は母が一定の障がいの状態にある場合
児童と児童を扶養する母又は父
ひとり親家庭等でも次に該当する場合は対象外です。
・生活保護を受給している方
・児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等の施設に入所している方
・
異性と同居している場合や頻繁な訪問や生活費の援助がある場合等の事実婚の方
対象要件
・ひとり親家庭等の親又は養育者の前年中(1月~6月の場合は前々年中)の想定所得税※が非課税であること
・ひとり親家庭等の親又は養育者に就労等による収入があり、その収入により生計を維持しながら18歳以下の児童を扶養していること
・加入している健康保険に応じて、下記要件を満たしていること
加入している健康保険と要件
国民健康保険
・児童を
税法上の扶養
につけていること
・ひとり親家庭等の親又は養育者及び児童が他者の税法上の扶養についていないこと
上記以外
・児童を
健康保険の扶養
につけていること
・ひとり親家庭等の親又は養育者及び児童が他者の税法上の扶養についていないこと
※想定所得税とは
平成23年分の所得税から、0歳から19歳未満の方を扶養している方の扶養控除の内容が改正されています。この影響により、所得に変化がない方でも所得税が課税となることがあります。
福祉医療制度では、0歳~19歳未満の方を扶養している方については、年少扶養控除と特定扶養控除の加算分を反映して再度計算したものが「想定所得税」となります。
次のような場合は、就労をしていなくとも該当することがあります。
・求職活動中又は職業訓練校に通っている場合
・傷病のため長期の入院又は自宅での安静が必要な場合
・傷病の家族を介護しなくてはならない場合
※上記に該当する場合、これらを証明する書類が必要です。詳しくは、子育て支援課までご相談ください。
申請手続き
申請に必要なもの
・下記いずれかの親子全員分の健康保険資格情報の確認ができるもの
(ア)現在発行されている健康保険証(令和8月7月末まで有効のもの)
(イ)保険者が発行する
A4版
の「資格情報のお知らせ」又は資格確認書
(ウ)マイナポータルの健康保険情報
※「資格情報のお知らせ」については、被保険者情報の確認が必要なため、切り取らずにお持ちください。
・親と児童の戸籍全部事項証明又は戸籍謄本(児童扶養手当を受給している方は除く)
・親子全員分のマイナンバーカード又は通知カード又は個人番号記載の住民票
・障がいの程度を証明するもの(父又は母が障がいの場合)
・該当年度の所得を証明する書類(転入者のみ)
※ただし、マイナンバーによる情報連携に同意いただける場合は、省略可能です。
・就労できない特別な理由がある方は「特別な理由に関する申出書」と証明書類
「特別な理由に関する申出書」に添付する証明書類について
求職活動中の方
次のいずれか1点が必要です。
・雇用保険法の失業給付(傷病手当を除く)の受給資格者証の写し
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 健康保険証
- 戸籍謄本
- 所得証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部社会福祉課
- 電話番号
- 0238-22-5111
出典・公式ページ
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/scene/kosodate/1/5464.html最終確認日: 2026/4/10