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特別児童扶養手当(20歳未満の一定の障害のある子どもを養育する人)

市区町村三原市ふつう1級(重度の障害):58,450円(月額)、2級(中度の障害):38,930円(月額)

20歳未満で、身体または精神に中度以上の障害があるお子さんを育てている保護者に対して、国から手当が支給される制度です。所得制限があります。

制度の詳細

本文 特別児童扶養手当(20歳未満の一定の障害のある子どもを養育する人) 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0130982 更新日:2026年4月1日更新 Post 特別児童扶養手当 身体または精神に中度以上の障害がある児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育する人に対して支給される国の手当です。 手当てを受けることができる方 20歳未満の身体または精神に、重度の障害(1級)または中度の障害(2級)がある児童を養育している保護者※提出された診断書等を広島県が審査し、障害の状態について認定を受ける必要があります。 手当の対象となる障害の程度 手当の対象となる障害の程度は、次の表のとおりです。 1級(重度の障害) 2級(中度の障害) 視力障害 (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの (1)両眼の視力の和が0.08以下のもの 聴覚障害 (2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの (2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 平衡機能障害 (3)平衡機能に著しい障害を有するもの そしゃく・嚥下機能障害 (4)そしゃくの機能を欠くもの 音声・言語障害 (5)音声または言語機能に著しい障害を有するもの 肢体の障害 上肢 (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4)両上肢のすべての指を欠くもの (5)両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (6)両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの (7)両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの (8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの (9)一上肢のすべての指を欠くもの (10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 下肢 (6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの (7)両下肢を足関節以上で欠くもの (11)両下肢のすべての指を欠くもの (12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの (13)一下肢を足関節以上で欠くもの 体幹 (8)体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの (14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの その他 ・(1)~(8)のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(8)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度のもの ・精神の障害であって、(1)~(8)と同程度以上と認められる程度のもの ・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が(1)~(8)と同程度以上と認められるもの ・(1)~(14)のほか、身体の機能の障害または長期にわたり安静を必要とする病状が(1)~(14)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの ・精神の障害であって(1)~(14)と同程度以上と認められる程度のもの ・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が(1)~(14)と同程度以上と認められるもの ※視力の測定は、万国式試視力表によって測定されたものをいい、屈折異常があるものについては、矯正視力によるものとします。 ※上記基準は等級の認定程度の基準であり、これに該当する方が必ず認定となるものではありません。日常生活での介助の必要性などを総合的に判断し、認定を行います。 支給月額 障害の程度により、次のとおりです。 1級(重度の障害)・・・障害児童1人につき58,450円(月額)(令和8年4月~) 2級(中度の障害)・・・障害児童1人につき38,930円(月額)(令和8年4月~) 所得制限限度額 受給資格者​(児童を養育する人)と配偶者・扶養義務者の所得が、次の表の所得制限限度額以上の場合は、手当が支給停止となります。 扶養親族等の数※1 受給資格者 配偶者・扶養義務者※2 収入額(目安) 所得制限限度額 収入額(目安) 所得制限限度額 0人 6,420,000円 4,596,000円 8,319,000円 6,287,000円 1人 6,862,000円 4,976,000円 8,596,000円 6,536,000円 2人 7,284,000円 5,356,000円 8,832,000円 6,749,000円 3人 7,707,000円 5,736,000円 9,069,000円 6,962,000円 4人 8,129,000円 6,116,000円 9,306,000円 7,175,000円 5人 8,551,000円 6,496,000円 9,542,0

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kosodate/130982.html

最終確認日: 2026/4/12

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