居住安定支援家賃助成
市区町村千代田区専門家推奨月額5万円まで(最長5年間)、転居一時金は家賃基準額または実際の家賃の少ない方の3か月分まで、契約更新助成は家賃基準額の1か月分まで、火災保険料助成あり
千代田区内に2年以上住む高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯が、引っ越しや所得減少、劣悪な住宅環境の場合に、家賃や引っ越し費用の一部を助成する制度です。
制度の詳細
居住安定支援家賃助成
必ず賃貸借契約の締結・更新の前に手続きを行ってください。
1概要
千代田区内に引き続き2年以上居住する高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯が、取り壊し等により転居を余儀なくされた場合や、やむを得ない事由により世帯の所得が著しく減少した場合、または安全上・衛生上劣悪な状態の住宅に居住している場合に、家賃等の一部を助成することで、円滑な転居や区内における居住の安定を支援する制度です。
2対象世帯
下記の【A】・【B】・【C】のすべての要件を満たす世帯が対象です。
【A】次の(ア)~(ウ)いずれかの世帯である
(ア)高齢者世帯
65歳以上の単身世帯、または65歳以上の方を含み60歳以上の方だけで構成されている世帯
(イ)障害者世帯
身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保険福祉手帳3級以上のいずれかの手帳の交付を受けた者を含む世帯
(ウ)ひとり親世帯
18歳以下の子と同居し扶養しているひとり親世帯・DV(家庭内暴力)被害者世帯
【B】次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当する
(1)取壊し等に伴い居住している住宅から1年以内に退去することを求められている
(2)安全上・衛生上劣悪な状態の民間賃貸住宅に居住している(助成は転居一時金助成・火災保険料助成のみ)
(3)失職等のやむを得ない事由により世帯の所得が著しく減少した(世帯構成員の死亡・失職・疾病や、災害等による所得減少)
(注意) 離婚・定年・自主退社・自営業での経営不振による所得減少は含まれません。
【C】次の条件すべてに該当する
千代田区内に引き続き2年以上居住し、住民登録している
世帯の所得が、【B】(1)(2)に該当する場合は月額20万円以下、【B】(3)に該当する場合は月額10万4千円以下である。
同居する者全員が、住民税を滞納していない。
生活保護を受給していない。
3助成内容
各助成金は、当該費用の支払い状況を確認後の後払いにより支給します。
(1)家賃助成
家賃等を基準にした計算により算出した額(月額5万円まで)(最長5年間)
(2)転居一時金助成
礼金(権利金)および仲介手数料の合算額(家賃基準額または実際の家賃のうち、少ない方の3か月分まで)
(3)契約更新助成
賃貸借契約の更新のために支出した更新料の額(家賃基準額の1か月分まで)
(4)火災保険料助成
加入し
申請・手続き
- 必要書類
- 賃貸借契約書
- 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳(該当世帯)
- 住民登録証
- 世帯の所得を証明する書類
- 住民税納税証明書
- 火災保険契約書(該当する場合)
出典・公式ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/sumai/jose/yachinjose.html最終確認日: 2026/4/5