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所得による児童扶養手当の支給制限について

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トップページ > 子育て・教育 > ひとり親家庭 > 児童扶養手当 > 所得による児童扶養手当の支給制限について 所得による児童扶養手当の支給制限について 更新日:2024年12月2日 受給者本人、孤児等の養育者又は扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当について、全部または一部が支給されなくなります。 なお、新規の場合で1月から9月の申請にあっては、前々年の所得となります。 受給者本人 扶養親族等の数 全額支給所得制限限度額 一部支給所得制限限度額 0人 690,000円未満 2,080,000円未満 1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2人以上1人につき 380,000円加算 380,000円加算 孤児等の養育者又は扶養義務者 扶養親族の数 所得制限限度額 0人 2,360,000円未満 1人 2,740,000円未満 2人以上1人につき 380,000円加算 注:扶養義務者について、扶養義務者の住所が受給者と同じ場合や枝番違いの場合、住民票上、世帯分離となっていても所得制限の対象となります。 別表 扶養義務者の範囲(PDF:111KB) 控除の種類 社会保険料相当額8万円と、以下の控除のうち該当するものを所得より控除します。 なお、控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。 控除の種類 金額 控除の種類 金額 障害者(本人) 27万円 特別障害者扶養 40万円 特別障害者(本人) 40万円 老人扶養 10万円 寡婦(夫) 27万円 特定扶養 15万円 特別寡婦 35万円 雑損・医療費 相当額 勤労学生 27万円 小規模企業共済掛金 相当額 障害者扶養 27万円 配偶者特別 相当額 寡婦(夫)・特別寡婦控除(父は適用外)は、受給資格者が父母の場合は適用されません。 老人扶養控除は、受給資格者所得の場合の控除額を記載してあります。 特定扶養控除は、受給資格者についてのみ適用されます。 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 このページに関する問い合わせ先 子ども支援課 児童福祉係 郵便番号:370-0692 住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1 窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口 直通電話:0276-47-5023 ファクス番号:0276-88-3247 このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは見やすかったですか? 見やすかった ふつう 見づらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページに対する意見等 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。 なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。 ひとり親家庭 児童扶養手当

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出典・公式ページ

https://www.town.ora.gunma.jp/s025/040/060/060/jidoufuyouteatesikyuuseigen.html

最終確認日: 2026/4/12