所得による児童扶養手当の支給制限について
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所得による児童扶養手当の支給制限について
更新日:2024年12月2日
受給者本人、孤児等の養育者又は扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当について、全部または一部が支給されなくなります。
なお、新規の場合で1月から9月の申請にあっては、前々年の所得となります。
受給者本人
扶養親族等の数
全額支給所得制限限度額
一部支給所得制限限度額
0人
690,000円未満
2,080,000円未満
1人
1,070,000円未満
2,460,000円未満
2人以上1人につき
380,000円加算
380,000円加算
孤児等の養育者又は扶養義務者
扶養親族の数
所得制限限度額
0人
2,360,000円未満
1人
2,740,000円未満
2人以上1人につき
380,000円加算
注:扶養義務者について、扶養義務者の住所が受給者と同じ場合や枝番違いの場合、住民票上、世帯分離となっていても所得制限の対象となります。
別表 扶養義務者の範囲(PDF:111KB)
控除の種類
社会保険料相当額8万円と、以下の控除のうち該当するものを所得より控除します。
なお、控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
控除の種類
金額
控除の種類
金額
障害者(本人)
27万円
特別障害者扶養
40万円
特別障害者(本人)
40万円
老人扶養
10万円
寡婦(夫)
27万円
特定扶養
15万円
特別寡婦
35万円
雑損・医療費
相当額
勤労学生
27万円
小規模企業共済掛金
相当額
障害者扶養
27万円
配偶者特別
相当額
寡婦(夫)・特別寡婦控除(父は適用外)は、受給資格者が父母の場合は適用されません。
老人扶養控除は、受給資格者所得の場合の控除額を記載してあります。
特定扶養控除は、受給資格者についてのみ適用されます。
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このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247
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出典・公式ページ
https://www.town.ora.gunma.jp/s025/040/060/060/jidoufuyouteatesikyuuseigen.html最終確認日: 2026/4/12