新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者への保険料の減免(減額・免除)
市区町村かんたん
新型コロナウイルスの影響で収入が減った人の国民健康保険料を減額または免除する制度です。世帯の主な稼ぎ手が死亡や重い病気になった場合は全額免除、収入が30%以上減った場合は所得に応じて一部または全額免除されます。ただし、この制度は令和5年5月で終了しています。
制度の詳細
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者への保険料の減免(減額・免除)
更新日:2023年07月07日
保険料の減免(減額・免除)制度
新型コロナウイルス感染症の影響により収入額が減少した被保険者への保険料の減免(減額・免除)について、保険料の減免区分・減免割合が拡大されるものです。
(注意)令和5年5月7日の感染分をもって終了しました。
対象者及び減免(減額・免除額)
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯・・・全額免除
※重篤(じゅうとく):1ヶ月以上の治療を認められるなど症状が著しく重い場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下のすべてに該当する世帯
ア)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の収入額の10分の3以上
イ)主たる生計維持者の前年の所得が1,000万円以下
ウ)減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下
※事業収入等:事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入。株の取引による収入等は事業収入等には含みません。
エ)減免額=対象保険料額×減額又は免除割合
※世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得の金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除されることとなります。
減免する保険料
減額又は免除の割合は、前年の合計所得金額により、300万円以下であるときは全部、400万円以下は10分の8、550万円以下は10分の6、750万円以下は10分の4、1,000万円以下であるときは10分の2となります。
申請方法
市役所保険年金課、振興事務所で相談ください。
申請書等
(様式第12号)国民健康保険料減免申請書 (PDFファイル: 58.7KB)
収入内訳書 (PDFファイル: 82.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ena.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/kokuminkenkohoken/6612.html最終確認日: 2026/4/12