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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額制度について

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制度の詳細

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額制度について Tweet 更新日:2025年11月04日 既存住宅に次の要件をそなえたバリアフリー改修工事を行った場合、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。 対象となる住宅の要件 新築された日から10年以上経過し、令和8年3月31日までに、次の要件を満たした改修工事が行われた住宅とします。ただし、賃貸の用に供している住宅等については適用しません。 改修工事の要件 減額措置の適用対象となるのは、補助金等をのぞく自己負担額が1戸あたり50万円以上とします。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上とします。 減額税額及び期間 改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます(対象床面積は一戸当たり100平方メートルまで。) 改修工事が完了した 翌年度のみ 改修工事の内容 廊下の拡幅改修工事 階段のこう配の緩和 浴室の改良 トイレの改良 手すりの取り付け 床の段差解消 出入り口の改良 床表面の滑り止め化 居住者の要件 適用対象となるバリアフリー改修住宅には、次のいずれかの方が居住していなければなりません。 65歳以上の方(減額適用年度の1月1日現在) 介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている方 障害者の方(地方税法施行令第7条の規定に該当する方) 減額を受けるための手続き 改修工事完了後3ヶ月以内に「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて税務課固定資産税グループへ持参または郵送で提出してください。 バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの) 改修工事箇所の写真 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの) 補助金等を受けている場合は給付決定を証明する書類 住民票の写し(65歳以上の方)※市内に住民票がある場合は不要 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方) 身体障害者手帳等の写し(障害者の方) 申請場所 東かがわ市税務課 固定資産税グループ  0879-26-1216 ダウンロードファイル バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 184.9KB) この記事に関するお問い合わせ先 総務部 税務課 電話番号:0879-26-1216 ファックス:0879-26-1335 お問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.higashikagawa.jp/kurashinojoho/zeikin/koteishisanzei/kaoku/4261.html

最終確認日: 2026/4/12

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