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特別児童扶養手当・障がい児福祉手当の住所変更について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 特別児童扶養手当・障がい児福祉手当の住所変更について ページID:0001520 更新日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示 特別児童扶養手当について (1)市内での転居の場合・市外から転入された場合 市役所【福祉課】にて住所変更手続きが必要です。 手当証書、印鑑をお持ちください。 (2)市外へ転出される場合 市役所【福祉課】にて転出の手続きが必要です。手当証書、印鑑をお持ちください。 また、引っ越し先の市町村でも手続きが必要になります。 障がい児福祉手当について (1)市内での転居の場合 市役所【福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。 身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・新しい口座番号の預金通帳(振込先銀行が変わる場合)をお持ちください。 (2)市外から転入された場合 前住所地で手当を受給していた方は市役所【福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。 身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・世帯全員の住民票・新しい口座番号の預金通帳(振込先銀行が変わる場合)をお持ちください。 (3)市外へ転出される場合 必要書類は特にありませんが、転出先で振込先銀行が変わる場合には、新しい口座番号の預金通帳・印鑑をお持ちください。 美濃加茂市で転出の手続きをした後、引っ越し先の市町村でも住所変更の手続きをしてください。 このページに関するお問い合わせ先 市民福祉部 福祉課 代表 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 本庁舎1階 Tel:0574-25-2111

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/11/1520.html

最終確認日: 2026/4/12

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