福祉医療費給付金制度(自動給付用)
市区町村塩尻市専門家推奨保険診療の自己負担額から受給者負担金(医療機関等が作成するレセプトごとに500円)を差し引いた額を給付。高額療養費・付加給付等を差し引いた額。
塩尻市では、障害のある方や母子・父子家庭など、医療費の自己負担が大変な方のために、窓口で支払った保険診療の費用の一部を補助します。所得制限がある場合もあります。
制度の詳細
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福祉医療費給付金制度(自動給付用)
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更新日:2026年1月8日更新
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福祉医療費給付金制度とは
医療機関・薬局等の窓口で支払った保険診療等の自己負担額の一部を、市が補助する制度です。
※18歳以下(高等学校卒業まで)の方は
、
現物給付用のページ
をご覧ください。
(お知らせ)
八十二銀行と長野銀行の合併について
現在、福祉医療費支給口座として長野銀行を指定されている方は、原則、銀行側で新口座に読み替えて振込が行われるため、手続きは不要です。
※支給決定通知書は旧口座番号で記載されますが、新口座に振込されます。
1 制度の対象になる方
制度の対象になる方
区分
対象要件
障がい者
障がい児
身体障害者手帳1~4級をお持ちの方
療育手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
戦傷病者手帳特別項症~第4項症をお持ちの方
身障4級以下で常時介護を必要とする20歳以上の方
65歳以上で国民年金法施行令別表程度の障がいの状態にある方
特別児童扶養手当に該当する方
母子・父子家庭等
配偶者のない方またはこれに準ずる方で、20歳未満で高等学校等卒業までの子と扶養している父または母
配偶者が重度の障害により長期間労働能力を失っている方で、高等学校等卒業までの子と扶養している父または母
父母のない20歳未満で高等学校等卒業までの子
※障がい者(18歳以上の方)、母子・父子家庭等の方には
所得制限
があります。
※身体障害者手帳4級の方は、本人が所得税非課税者である場合に限ります。
※令和6年度より後期高齢者の母子・父子家庭等も対象となります。
2 手続きの方法
給付金を受けるには、市福祉支援課で福祉医療費受給者証の交付申請をしてください。
審査の結果、該当になった方には「福祉医療費受給者証(自動給付用)」が交付されます。
3 受給者証の交付申請に必要なもの
印鑑(スタンプ印は不可)
健康保険証、資格確認書等
通帳またはキャッシュカード
障がい者(児)の方は障害者手帳
本市に転入された方(所得制限の対象となる親族を含む)は、マイナンバーのわかるもの ※18歳未満の方は不要です。
4 給付額
保険診療の自己負担額から受給者負担金(医療機関等が作成するレセプトごとに500円)を差し引いた額を給付します。
加入の健康保険から高額療養費・付加給付等の給付を受ける場合は、その額も差し引いた額になります。
また、500円未満の医療費は給付になりません。
ただし、同じ月で同一医療機関を受診された場合は自己負担額が合算され、給付対象になる場合があります。
5 給付方式及び給付額の計算方法
給付額計算方法
保険診療の自己負担額‐高額療養費付加給付等‐受給者負担額(500円)=福祉医療費給付金
※同月、同薬局でも、別々の医療機関の処方せんの場合は、それぞれに受給者負担金500円が発生します。
高額療養費、付加給付とは・・・
医療費の自己負担額が高額となった場合、一定の金額を超えた部分が加入の健康保険から払い戻される制度があります。(健康保険の種類や所得などによって高額療養費に該当する額は違います。詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。)
6 給付対象になる療養費等
給付対象になるもの・ならないもの
給付対象になる療養費等
給付対象にならないもの
保険診療(病院、歯科医院、整骨院等)
薬(院外処方せんの調剤)
補装具(保険適用となる弱視用眼鏡、コルセット等)
未熟児養育医療の自己負担
健康保険による在宅マッサージ
検診料
紙おむつ代
予防接種
文書料
差額ベッド代
入院時の食事代、生活療養費
健康保険の給付を受けられないもの
福祉医療費以外の給付(災害共済給付制度等)が受けられるもの
第三者行為
7 給付金の受け方
【県内の医療機関・薬局等で受診した場合】
医療機関・薬局等で診察等を受ける際、
必ず福祉医療費受給者証を提示し
、診療費等をお支払いください。受給者証の提示がない場合は、給付の取り扱いができませんので、市福祉支援課で支給申請が必要となります。
【県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証がお手元に届くまでの間】
医療機関・薬局等の窓口で診療費等をお支払いください。
領収書(受診者氏名、受診年月日、保険点数および保険内支払額が明記され、医療機関等の領収印のあるもの)、印鑑、受給者証、健康保険証等をお持ちのうえ、市福祉支援課で福祉医療費給付金支給申請をしてください。なお、
診療月の翌月から1年以上経過している領収書は対象外
となります。
※受診者名・保険点数等の記載のないレシート等では申請することができません。
※領収書は原本を提出してください。控えが必要な方は事前にコピーをとってく
申請・手続き
- 必要書類
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 健康保険証、資格確認書等
- 通帳またはキャッシュカード
- 障害者手帳(障がい者(児)の場合)
- マイナンバーのわかるもの(本市に転入された方(所得制限の対象となる親族を含む))
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉支援課
出典・公式ページ
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/26/2691.html最終確認日: 2026/4/10