美祢市東京圏等移住支援事業補助金
市区町村美祢市ふつう単身60万円、世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)
美祢市が、東京圏や愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県から美祢市に移り住み、就職、テレワーク、または創業した方の経済的な負担を軽くするために支援金を支給する制度です。美祢市への移住を促し、地方での働き手不足を解消することを目指しています。
制度の詳細
美祢市東京圏等移住支援事業補助金
更新日:2025年04月01日
美祢市では、山口県と連携して東京圏への一極集中の解消及び地方の中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県から美祢市へ移住し、就業、テレワーク又は創業された方の経済的負担を軽減するため支援金を支給します。
※移住元対象地域について、令和6年10月15日から従来の東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に加えて、広島県及び福岡県が追加されています。ただし、令和6年10月14日以前に転入された方は従前の取扱いが適用されますのでご注意ください。
支給対象者
申請時において以下の1~4の要件を全て満たす人で、かつ、就業(一般・専門人材)、テレワーク、創業、関係人口の要件のいずれかに該当する人
1 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうち条件不利地域(※1)以外の地域に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に居住していた又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)。
転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住していた又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日を当該1年の起算点とすることができる。)。
次に掲げる事項の全てに該当すること(1に該当する者を除く。)。
転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に居住していたこと。
転入する直前まで連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に居住していたこと。
※1(東京圏のうち条件不利地域の市町村)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
2 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
3 世帯に関する要件(※世帯向けの申請をする場合)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
申請者を含む、転入する2人以上の世帯員(以下「世帯員」という。)が、移住元において同一世帯に属し、かつ、申請時において同一世帯に属していること。
世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
世帯員がいずれも、本市税等(美祢市が賦課する公租公課)を滞納していないこと。
世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4 その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
本市税等(美祢市が賦課する公租公課)を滞納していないこと。
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となっている場合を除く。
1~4に掲げるもののほか、市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
・就業(一般)に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
就業先が、山口県が移住支援金の対象として
やまぐち移住就業マッチングサイト
に掲載している求人であること(当該求人がマッチングサイトに掲
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 観光商工部 商工労働課
- 電話番号
- 0837-52-5224
出典・公式ページ
https://www2.city.mine.lg.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/rodo_koyo/9322.html最終確認日: 2026/4/10