税金の控除・減免・公共料金
市区町村豊見城市ふつう所得税障害者控除額27万円、特別障害者控除額40万円。住民税障害者控除額26万円、特別障害者控除額30万円。相続税控除額:85歳に達するまでの年数×10万円/20万円。有料道路通行料5割引き。
豊見城市では、障害のある方やそのご家族を対象に、所得税、相続税、住民税の控除や自動車税・自動車取得税の減免、預貯金のマル優制度、有料道路通行料の割引、旅客運賃の割引など、様々な優遇制度が利用できます。
制度の詳細
税金の控除・減免・公共料金
更新日:2023年02月01日
税金の控除・減免について
所得税
障害者が所得税の納税義務者本人又は納税義務者の配偶者、扶養家族である場合に、次の額の控除が受けられます。障害者控除額は27万円、特別障害者控除額は40万円になります。
所得税控除の詳細
障害者控除
特別障害者控除
3級~6級までの身体障害者手帳を持っている方。
療育手帳B1,B2
2級~3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。
1級・2級までの身体障害者手帳を持っている方。
療育手帳A1、A2
1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。
27万円が控除されます。
40万円が控除されます。
所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先にお尋ねください。
相続税の障害者控除
障害者が相続により財産を取得する場合は、次の控除が受けられます。
相続税の障害者控除の詳細
障害者控除
特別障害者控除
3級~6級までの身体障害者手帳を持っている方。
療育手帳B1,B2
2級~3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。
1級・2級までの身体障害者手帳を持っている方。
療育手帳A1,A2
1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。
85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を課税対象額から控除。
85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を課税対象額から控除。
お問い合わせ先
那覇税務署 電話番号:867-3101
住民税の障害者控除
障害者が住民税の納税義務者本人又は納税義務者の配偶者、扶養家族である場合に、次の額の控除が受けられます。本人の所得が135万円以下であるときは非課税となります。
住民税の障害者控除の詳細
障害者控除
特別障害者控除
3級~6級までの身体障害者手帳を持っている方。
療育手帳B1,B2
2級~3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。
1級・2級までの身体障害者手帳を持っている方。
療育手帳A1,A2
1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。
26万円が控除されます。
30万円が控除されます。
本人所得が135万円以下は非課税
自動車税・自動車取得税
障害者のかた、または障害者と同一生計にあるかたが所有する自動車を障害者のかたのために使用する場合、自動車税・自動車取得税・軽自動車税が免除されます。
軽自動車税(種別割)の身体障害者等の減免について (PDFファイル: 385.3KB)
お問い合わせ先
普通自動車の場合
沖縄県自動車税事務所 電話番号:879-1627
軽自動車の場合
市役所税務課 電話番号:850-0245
預貯金のマル優制度の利用
郵便局、金融機関の営業所等で身体障害者手帳、療育手帳または精神障害保健福祉手帳を提示して、マル優制度の利用に必要な手続きをした場合は、元金350万円を限度として、その利子が非課税となります。ただし、他の資格でこの制度を利用されている場合は適用されません。
個人事業の非課税・減額
両眼の視力が0.06以下の方で、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の事業を行っている方は事業税が非課税になります。
有料道路通行料の割引
有料道路通行料の割引の詳細
対象者
対象となる自動車の範囲
対象道路
割引率
身体障害者手帳をお持ちの方
身体障害者本人が運転する乗用車等で、障害者本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有するもの
1.日本道路公団の有料道路(全国)
5割
第1種の身体障害者手帳またはA1.A2の療育手帳をお持ちの方
介護者が運転し障害者が同乗する乗用自動車で、障害者本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有するもの
1.日本道路公団の有料道路(全国)
5割
障害者1人につき1台が対象で、営業用自動車は該当しません。
手続き
事前に障がい長寿課で身体障害者手帳または療育手帳に「認定印・自動車番号・有効期間」の記載手続きを受けてください。料金所では手帳を提示してください。
ETCノンストップ走行で割引を受けるためには、1の手続きに加え、障がい長寿課で発行するETC利用対象者証明書を所定の窓口に送付してください。
お持ちいただくもの
身体障害者手帳
療育手帳
車検証
免許証(本人が運転する場合)
ETC利用の方はETCカード(未成年以外は本人名義)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書もお持ちください。
お問い合わせ先
障がい長寿課(窓口9-3) 電話番号:850-5320
旅客運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳の所持者は、次の割引があります。(知的障害者の場合は療育手帳所持者が対象)
JR・公営・民営鉄道(ゆいレール等)・地下鉄運賃
手帳の種別
乗車券
割引内容
割引率
第1種
単独
普通
片道100キロを超える区間
5割
第1種
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 車検証
- 免許証
- ETCカード
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 那覇税務署,市役所税務課,障がい長寿課
- 電話番号
- 那覇税務署 電話番号:867-3101,市役所税務課 電話番号:850-0245,障がい長寿課 電話番号:850-5320
出典・公式ページ
https://www.city.tomigusuku.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaishafukushi/4/4194.html最終確認日: 2026/4/12