給付金等の課税上の取扱いについて
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島根県安来市:くらし:給付金等の課税上の取扱いについて
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給付金等の課税上の取扱いについて
給付金等の課税上の取扱いについて
国や地方自治体から個人事業者や市民の方に対して支給される給付金、助成金、協力金など(以下、「給付金等」といいます)については、所得税法などの法令の定めにより、その支援の対象者や目的などによって課税か非課税か異なります。
課税の対象となる給付金等はその所得額及び区分に応じて申告を行う必要があります。
非課税となる給付金等
1.給付金の支給根拠となる法律により非課税とされるもの
特別定額給金(1人10万円)
出産・子育て応援給付金
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
物価高騰対応重点支援給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
定額減税補足給付金(調整給付)
雇用保険の失業等給付
国民健康保険傷病手当金
生活保護の保護金品
児童(扶養)手当
など
2.所得税法の規定により非課税とされるもの
学資として支給される金品
心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
など
課税対象となる給付金等
上記の「非課税所得となる給付金等」以外の給付金等は、次のいずれかの所得として課税対象となります。
ただし、課税対象となる給付金等であっても、給付金等の支援額を含めた年間の収支が赤字となる場合は税負担が生じません。
1.事業所得に区分されるもの
事業者の営業自粛等に伴う収益の補償や経費の補填として受け取る金品など、業務上の取引に関連して支給される給付金等や継続的に支給される給付金等
持続化給付金(事業所得者向け)
雇用調整助成金
など
2.一時所得に区分されるもの
上記1に該当せず、臨時的に広く一般に支給される給付金等
持続化給付金(給与所得者向け)
商業再生支援対策事業補助金
など
※一時所得については所得金額の計算において、50万円の特別控除が適用され、他の一時所得との合計が50万円を超えない限り課税対象にはなりません。
※「安来市空き家改修事業補助金」「市産木材利用促進補助金」など、補助金や給付金の交付を受け、その補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得や改良を行ったときは、「総収入金額不算入」の特例により補助金分を収入から差し引くことが出来ます。この特例を利用するには確定申告時に
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」(外部サイト)
を税務署に提出する必要があります。この明細書の提出がない場合は、一時所得として課税対象の収入に算入されます。
3.雑所得に区分されるもの
上記1・2に該当しない給付金等
持続化給付金(雑所得者向け)
安来市民間賃貸住宅家賃助成制度補助金
など
※記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方自治体の窓口にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部税務課
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
健康福祉部介護保険課
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
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