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未熟児の養育医療給付

市区町村武蔵村山市 子ども子育て支援課及び子ども育成課ふつう医療費の給付(健康保険適用外の医療、差額ベッド代、おむつ代等は対象外)

武蔵村山市に住む未熟児で、医師が入院養育の必要を認めた子どもに医療費を給付する制度です。出生時体重2,000g以下または特定の症状がある場合が対象です。指定医療機関での医療費が助成されます。

制度の詳細

未熟児の養育医療給付 ツイート ページ番号1003727 更新日 令和7年11月18日 印刷 未熟児の養育医療給付について 1 概要 この制度は、武蔵村山市にお住まいの未熟児で、医師が入院養育の必要を認めたかたに医療の給付を行うものです。 申請書類を審査し給付が決定されると、医療券が交付されます。審査の結果、必ずしも申請が認められるとは限りませんのでご留意ください。 指定養育医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提示することにより、医療の給付を受けることができます。 なお、健康保険適用外の医療、差額ベッド代やおむつ代等の実費は対象になりません。 2 対象となるかた 武蔵村山市在住の未熟児(出生から1歳の誕生日の前日まで)で、次のいずれかに当てはまり、指定養育医療機関に入院して養育を受ける場合に医療費の助成を受けることができます。 1 出生時に体重が2,000g以下のかた 2 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状があるかた 項目 内容 一般状態 運動不安、痙攣がある、運動が異常に少ない 体温 体温が摂氏34度以下である 呼吸器・循環器系 強度のチアノーゼが持続している、チアノーゼ発作を繰り返す、 呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある、呼吸数が毎分30以下である、 出血傾向が強い 消化器系 生後24時間以上排便がない、生後48時間以上嘔吐が続いている、 血性便がある 黄疸(おうだん) 生後数時間以内に黄疸が発生、異常に強い黄疸がある 3 申請に必要な書類について 申請に必要な書類は次のとおりです。子ども子育て支援課及び子ども育成課の窓口で配布しています。 また、このページからダウンロードすることも可能です。 養育医療給付申請書 養育医療意見書 世帯調書 委任状及び同意書 必須ではありませんが提出にご協力ください。 対象児の健康保険加入先が分かるもの(保険証の写し、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」、医療保険者が交付する「資格情報のお知らせ」等) 徴収金(自己負担額)算定のために必要な市民税関係書類(詳細は4をご参照ください。) 申請者のマイナンバーが確認できる書類(詳細は6をご参照ください。) 新規申請に必要な様式は、こちらからダウンロードすることもできます。 養育医療給付申請書 (Word 43.0KB) 養育医療意見書 (PDF 101.1KB

申請・手続き

必要書類
  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書
  • 世帯調書
  • 委任状及び同意書
  • 対象児の健康保険加入先が分かるもの(保険証の写し等)
  • 市民税関係書類
  • 申請者のマイナンバーが確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
武蔵村山市 子ども子育て支援課及び子ども育成課

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/iryou/1003727.html

最終確認日: 2026/4/6

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