父母の離婚後の子の養育に関するルール(親権・養育費・親子交流など)が改正されました
市区町村東京都立川市ふつう
制度の詳細
父母の離婚後の子の養育に関するルール(親権・養育費・親子交流など)が改正されました
ページ番号1025298
更新日
2026年4月1日
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令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直したものです。施行日は令和8年(2026年)4月1日です。
法務省のホームページではリーフレットや動画をご覧いただけます。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
(外部リンク)
離婚を考えている方へ
養育費と親子交流、離婚前後の相談と支援等について記載していますので併せてご覧ください。
離婚を考えている方へ
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子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1340・1341・1343~1349)
ファクス番号:042-528-4356
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出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004938/1025298.html最終確認日: 2026/5/10