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父母の離婚後の子の養育に関するルール(親権・養育費・親子交流など)が改正されました

市区町村東京都立川市ふつう

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父母の離婚後の子の養育に関するルール(親権・養育費・親子交流など)が改正されました ページ番号1025298 更新日 2026年4月1日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。 この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直したものです。施行日は令和8年(2026年)4月1日です。 法務省のホームページではリーフレットや動画をご覧いただけます。 法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について (外部リンク) 離婚を考えている方へ 養育費と親子交流、離婚前後の相談と支援等について記載していますので併せてご覧ください。 離婚を考えている方へ このページに関する お問い合わせ 子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係 〒190-8666 立川市泉町1156-9 電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1340・1341・1343~1349) ファクス番号:042-528-4356 子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係へのお問い合わせフォーム よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。 このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページの情報は、分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった このページは、見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページに関してご意見がありましたらご記入ください (この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。) 送信

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出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004938/1025298.html

最終確認日: 2026/5/10