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一部負担金の徴収猶予・免除について

市区町村ふつう

制度の詳細

一部負担金の徴収猶予・免除について 次の要件に該当する場合は、一部負担金(医療機関への窓口支払い)が、6か月以内の期間に限り、徴収猶予または免除になります。 徴収猶予の対象世帯 世帯主が1~4のいずれかに該当する場合 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 その他、上記に類する事由があるとき。 免除の対象世帯 徴収猶予の対象世帯であり、1~3すべてに該当する場合 入院療養を受ける被保険者の属する世帯 世帯主及び同一世帯の被保険者の月の収入の合算金額が、生活保護法基準額に1000分の1155を乗じて得た額以下の世帯 預貯金等が生活保護基準の3ヶ月以下である世帯 申請方法 免除等を受けようとする場合は、あらかじめ申請をする必要があります。 申請には次のものが必要です。申請書の様式は、下記からダウンロードできます。 窓口に来られる方(世帯主又は世帯員)の身分証明書 保険証及び印鑑 世帯主及び療養を受ける方のマイナンバー 収入を証明できる書類(給与明細書、年金証書、預貯金通帳など) (注意)失業は過去3か月分、農作物の不作等については、過去1年分 預貯金等の資産を確認できる書類 医師からの傷病名、総医療費所要見込額等に関する証明 り災証明書(該当する場合のみ) ダウンロード 国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)申請書 (RTFファイル: 137.4KB) この記事に関するお問い合わせ先 健康ほけん課 〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地 電話:0956-72-1111 ファックス:0956-72-3179 健康ほけん課へお問い合わせ 更新日:2024年11月09日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city-matsuura.jp/top/kenko_fukushi/hoken_nenkin/kokuminkenkohoken/2333.html

最終確認日: 2026/4/12

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