飼い主のいない猫の動物病院における隔離費の助成
市区町村中央区ふつう1匹につき1日あたり3,300円を上限、最長7日間
中央区では飼い主のいない負傷した猫を動物病院で隔離する費用を助成します。1匹につき1日3,300円を上限に最長7日間の助成が受けられます。共生推進員の確認を受けた後、生活衛生課に申請します。
制度の詳細
掲載日:2025年7月2日
ページID:5677
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飼い主のいない猫の動物病院における隔離費の助成
中央区では、飼い主のいない猫の保護活動の支援と公衆衛生環境の維持・向上を図るため、飼い主のいない負傷した猫の動物病院における隔離費の全部または一部を助成する制度を創設しました。
助成対象とする猫
中央区内に生息し、「中央区動物との共生推進員」(以下「共生推進員」という。)が飼い主がいないと認めた猫。
助成金額
対象となる猫1匹について1日あたり3,300円を上限とし、助成対象期間を隔離開始日から最長7日間とします。
(ただし、隔離費用が1日3,300円を超えない場合は隔離費用実費)
助成の流れ
(1)申請を希望する区民の方は、共生推進員に連絡して、区内に生息する飼い主のいない猫であることの確認を受けた後、生活衛生課へ助成申請を行います。
(2)生活衛生課で申請内容を審査し、助成決定を行った場合に、助成決定者は協力獣医師がいる動物病院で猫に隔離を受けさせることで、助成を受けることができます。
注記:助成決定者は隔離費から助成金額を差し引いた額を動物病院に支払ってください。
(3)助成決定者は隔離が完了した後に、実績報告書と獣医師が作成した隔離完了証明書を生活衛生課へ提出します。
(4)生活衛生課は提出された実績報告書等の内容を確認し、助成額を確定した後、助成決定者へ確定した助成額を通知します。
(5)助成額の通知を受けた助成決定者は、獣医師へ助成金の請求・受領に関する委任状をお渡しください。
詳細につきましては、生活衛生課へお問い合わせください。
協力獣医師
協力獣医師の確認については、生活衛生課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階
電話:03-3546-5762
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 隔離完了証明書(獣医師作成)
- 実績報告書
- 委任状(助成金請求・受領用)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
- 電話番号
- 03-3546-5762
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0030/kurashi/pettodobutu/doubutsuaigo/20220624192711445.html最終確認日: 2026/4/6