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住宅耐震改修に伴う固定資産税減額措置について

市区町村かんたん

昭和57年1月1日以前に建てられた古い家で、耐震改修工事をした場合、翌年度の固定資産税が1年間減額される制度です。工事費が50万円以上かかることが条件です。

制度の詳細

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額措置について 更新日:2024年07月05日 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置 高齢者、障害者が居住する既存住宅(新築された日から10年以上経過した住宅。※賃貸住宅は除く)において、一定の改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円以上)を行った場合には、工事完了後3か月以内に指定確認検査機関等発行の証明書を添えて申告することにより、翌年度分の固定資産税が1年間減額されます。 (適用は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に、改修工事が行われたもの。) 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置 昭和57年1月1日以前建築の住宅で、一定の耐震改修工事(一戸あたり工事費50万円以上)を行った場合には、工事完了後3か月以内に指定確認検査機関等発行の証明書を添えて申告することにより、翌年度分の固定資産税が1年間減額されます。 (適用は、令和7年3月31日までの間に、改修工事が行われたもの。) 省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置 既存住宅(平成20年1月1日以前に建てられた住宅。※賃貸住宅は除く)において、一定の省エネ改修工事(一戸あたり工事費50万円以上)を行った場合には、工事完了後3か月以内に指定確認検査機関等発行の証明書を添えて申告することにより、翌年度分の固定資産税が1年間減額されます。 (適用は、令和7年3月31日までの間に、改修工事が行われたもの。) この記事に関するお問い合わせ先 税務課 〒981-3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1 電話番号:022-345-1116 ファックス番号:022-341-8801 お問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/zeimu/koteishisanzei/1278.html

最終確認日: 2026/4/12

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