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子ども医療費助成事業の概要について

市区町村福山市ふつう1医療機関につき1日500円(500円未満はその金額)を窓口でお支払いください。院外薬局では無料です。

福山市に住んでいる0歳から中学3年生までの子どもが、病院でかかった保険診療費の自己負担金の一部を助成する制度です。1つの医療機関につき、1日500円(月4日・入院14日まで)の自己負担があり、院外薬局は無料です。一部手続きはオンラインで申請できます。

制度の詳細

本文 子ども医療費助成事業の概要について Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 一部の手続がオンラインで申請できます お手持ちのスマートフォンやパソコンから24時間いつでも申請ができます。 認定申請(新規申請) ・ 子ども医療費受給資格認定申請 (出生、転入) ・ 子ども医療費受給資格認定申請【健康保険情報の提出】 (認定申請がお済みの方) ※2026年(令和8年)3月31日以前に、窓口で子ども医療費受給資格認定申請書をお渡ししている方は、窓口でご説明したとおり、窓口へ直接ご提出いただくか、郵送でご提出ください。電子申請はご利用いただけませんのでご注意ください。 再交付・保険変更・喪失(転出)申請 ・ 子ども医療費受給資格証再交付申請 ・ 子ども医療費受給者証変更申請(保険変更) ・ 子ども医療費受給者証喪失(転出)申請 対象 こどもが福山市に住所を有すること こどもが健康保険に加入していること こどもが「ひとり親家庭等医療費」の助成及び生活保護を受けていないこと 0歳から中学3年生まで(15歳到達後最初の3月31日まで) ※福山市外に住所を有するこどもが、就学後の特例により、福山市国保に加入している場合は、対象になります。詳しくはみらい世代育成課へご連絡ください。 ※2023年10月1日から所得制限はありません。2023年(令和5年)10月1日から5年間は申請できます。まだ申請されていない方は、お早めに申請してください。詳しくはみらい世代育成課にお問合せください。 助成内容 こどもが病院にかかったときに支払う保険診療費の自己負担金の一部を助成します。 1医療機関につき1日500円(500円未満はその金額)を窓口でお支払いください。院外薬局では無料です。 ※1医療機関で1か月あたり通院は4日、入院は14日まで、1日500円を負担してください。それ以降は、同じ医療機関では、その月において無料です。日数計算は入院・通院、医科・歯科ごとに行います。 ※院外処方薬局及び治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)は無料です。ただし、健康保険適用外(自費)分は助成できません。 ※健診並びに予防接種、室料差額、新生児保育管理料などの健康保険適用外(自費)分及び入院時の食事代は助成できません。 申請手続 出生日または転入日の翌日から数えて 14日以内に申請 をしてください。 ( 14日目が閉庁日の場合は、翌開庁日が期限となります。)​​ 申請が遅れた場合は 、​ 申請日からの資格となり 、​ さかのぼって認定できません。 ※健康保険の加入手続が未完了などで必要書類を持ってくることができない場合も、​ 必ず14日以内にご申請ください。 ※里帰り出産などで窓口へのご来庁が難しい場合は、電子申請をご利用ください。電子申請ができない場合は、必ず事前にみらい世代育成課までご相談ください。 ※2026年(令和8年)3月31日以前に、窓口で子ども医療費受給資格認定申請書をお渡ししている方は、窓口でご説明したとおり、窓口へ直接ご提出いただくか、郵送でご提出ください。電子申請はご利用いただけませんのでご注意ください。 申請方法 窓口 月~金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分に、市役所または各支所・分室へお越しください。 ※保護者、保護者の配偶者または養育者以外の方が代理で来庁される場合は、委任状をご持参ください。 → 委任状 [PDFファイル/43KB] 電子申請 → 【電子申請ページ】 へリンク 申請に必要なもの 次のリンク先をご確認ください。 こどもが生まれた場合: 出生 こどもが福山市に転入した場合: 転入 こどもの健康保険の情報を証明するものについて 審査にこどもの健康保険の情報が必要のため、次のとおりご提出ください。 受給者証は、「こどもの健康保険の情報を証明するもの」の提出日からおおむね2週間後に郵送予定です。 ※申請日から2か月経過しても提出がない場合は、市が公簿でこどもの健康保険の情報を確認し、審査をいたします。受給者証は、申請日からおおむね3か月後に郵送予定です。 【こどもの健康保険の情報を証明するものの提出方法】 電子申請 → 【電子申請ページ】へリンク 郵送(市で受付した日が提出日になります。) 窓口へ直接持参 健康保険の情報を証明するものの例 [PDFファイル/347KB] 受給者証の更新 ・未就学児 受給者証は毎年誕生日月に更新となります。更新申請は原則不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は誕生月の上旬に更新申請書等を送付しますので、資格終了前に手続してください。 ※就学前6歳児については、6歳到達後初めての3月末日までの受給者証を送付します。 ・小学生・中学生(更新はありませ

申請・手続き

必要書類
  • こどもの健康保険の情報を証明するもの

問い合わせ先

担当窓口
みらい世代育成課

出典・公式ページ

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/393495.html

最終確認日: 2026/4/12

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