児童育成手当(都の制度)
市区町村東京都ふつう育成手当:児童1人につき月額13,000円程度(詳細は記載不完全)
東京都の児童育成手当は、ひとり親家庭等を対象とした育成手当と障害児を養育する家庭向けの障害手当の2種類があります。いずれも所得制限があり、18歳または20歳未満の児童を養育している方が対象です。月額の手当が支給されます。
制度の詳細
児童育成手当(都の制度)
ポスト
ページ番号 1000452
更新日
令和7年8月1日
次の2種類があります。
育成手当:ひとり親家庭等に対する手当
障害手当:障害のあるお子さまを養育している家庭に対する手当
注意:いずれも所得制限があります。
児童育成手当 所得制限限度額
扶養親族等の人数
所得額
0人
3,661,000円未満
1人
4,041,000円未満
2人
4,421,000円未満
3人
4,801,000円未満
4人
5,181,000円未満
5人
5,561,000円未満
5人以降一人増すごとに加算する金額:380,000円
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき加算する金額:100,000円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき加算する金額:250,000円
給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。
所得から控除する金額
社会保険料相当額(一律):80,000円
障害、勤労学生、寡婦控除:270,000円
特別障害者控除:400,000円
ひとり親控除:350,000円
雑損、医療費、小規模企業共済掛金控除:控除相当額
配偶者特別控除:控除相当額
対象となる方
育成手当
次の(ア)~(ク)のいずれかに該当する、18歳到達後、最初の3月31日までの児童を養育する方。
(ア)父母が離婚した児童
(イ)父または母が死亡した児童
(ウ)父または母が生死不明である児童
(エ)父または母に1年以上遺棄されている児童
(オ)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(カ)父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
(キ)婚姻によらないで生まれ、父または母から養育されていない児童
(ク)父または母が配偶者からの暴力などにより保護命令を受けた児童
注意:元配偶者など親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に扶養されている場合、事実婚状態の場合などは対象となりません。
障害手当
次の(ア)~(ウ)のいずれかの程度の障害のある、20歳未満の児童を養育する方。
(ア)知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
(イ)身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
(ウ)脳性麻痺または進行性筋萎縮症
手当額(月額)
育成手当:児童1人につき13,
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000452.html最終確認日: 2026/4/6