住宅を住みやすくします(住宅改修費の支給)
市区町村介護保険課ふつう改修費の7割分、8割分または9割分を支給(上限20万円)
要介護または要支援認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、改修費の7割から9割分を介護保険から支給します。20万円が上限です。工事前にケアマネジャー等の理由書を添えて申請が必要です。
制度の詳細
住宅を住みやすくします(住宅改修費の支給)
ページID:799200832
更新日:2023年12月28日
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修をした場合に、20万円を上限として、改修費の9割分、8割分または7割分を介護保険から支給します。
住宅改修費は要介護状態区分にかかわらず、住民票上の住居を改修した場合に利用することができますが、工事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等の作成する理由書などの必要書類を添えて申請する必要があります。
住宅改修費は、住宅改修後にご本人が支払った改修費の9割分、8割分または7割分を保険から支給する方法と、住宅改修前の申請により、改修費の9割分、8割分または7割分を改修事業者に保険から直接支払う方法があります。
改修事業者に直接支払う方法が利用できるのは、事前に区に登録した事業者が改修する場合のみです。
申請方法も請求方法もそれぞれ違いますので、事前にお問い合わせください。
工事内容によっては、介護保険だけではなく、
高齢者福祉課の設備改修助成
も利用できますので、ケアマネジャー等と住宅改修前によく相談してください。
対象となる方
要介護認定又は、要支援認定を受けている方
※「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請も可能です。
マイナポータルサイト(別ウインドウで開きます)(外部サイト)(外部サイト)
対象となるもの
手すりの設置
滑り防止のための床材・舗装材の変更
段差解消 スロープの設置 浴室の床かさ上げ(床と浴槽底の高低差・浴槽の深さ等を適切にする浴槽取替え)
和式便器から洋式便器への取替え
引き戸等への扉取替え など
※工事内容によっては、所得税や固定資産税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは、お近くの税務署又は都税事務所までお問合せください。
関連リンク
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
住宅改修理由書
住宅改修の承諾書
住宅改修の承諾についてのお願い
介護保険住宅改修費受領委任払い 事業者登録について
問い合わせ先
介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149
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申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修理由書
- 住宅改修の承諾書
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/koureisya_kaigohoken/nitizyou_seikatu/kaisyuuhi_sikyuu.html最終確認日: 2026/4/6