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訓練等給付について

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訓練等給付について Tweet 更新日:2020年02月28日 訓練等給付 「障がい福祉サービス」の中の「訓練等給付」について簡単にご説明します。 障がい支援区分認定は必要ありませんが、利用の申請が必要となります。(共同生活援助は障がい支援区分認定が必要になります) また、サービスを利用すると原則1割の利用者負担が発生します。 利用者負担については様々な軽減策が講じられておりますので、詳しくは下記連絡先までお問合せください。 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常訓練又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般企業での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(A型:雇用型、B型) 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、日常生活の援助、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 福祉介護課 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1 電話番号:025-784-4560 ファックス:025-784-4536 メールフォームによるお問い合わせ よくある質問

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出典・公式ページ

https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/kenko_iryo_fukushi/3/2/2/2644.html

最終確認日: 2026/4/12

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