難病医療費助成の受付
市区町村東京都(市役所1階 障害福祉課業務係)ふつう世帯の所得に応じて決定される医療費助成
国または都が指定する難病にかかられている方に対し、世帯の所得に応じて医療費助成を行う制度です。病状が定める程度であるか、月の医療費が33,330円を超えた月が3か月以上ある場合が対象となります。申請は市役所1階の障害福祉課業務係で受け付けています。
制度の詳細
難病医療費助成の受付
ページ番号1003188
更新日
2025年4月9日
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対象となる方
国の指定する難病(指定難病)、都の指定する難病(都単独疾病)
申請について
よくあるお問い合わせ
関連リンク
国又は都の指定する難病にかかられて対象となる方に対し、世帯の所得に応じて医療費助成を行います。
対象となる方
国又は都の指定する難病にかかられている方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方。
難病の病状が、厚生労働大臣または知事が定める程度の方
病状が厚生労働大臣等が定める程度ではないが、ひと月に受けた難病の医療費総額が33,330円を超えた月数が、申請月以前に3か月以上あった方
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国の指定する難病(指定難病)、都の指定する難病(都単独疾病)
現在国の指定する難病(指定難病)は348、都の指定する難病(都単独疾病)は8あります。
令和7年4月1日に新たに7疾病が追加されました。
詳しくは東京都保健医療局のホームページ(下記記載の関連リンク)をご覧ください。
令和7年4月より難病医療費助成制度の対象疾病が拡大されます
(外部リンク)
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申請について
受付窓口
障害福祉課業務係(市役所1階)
申請書類
受付窓口でお渡しします。
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よくあるお問い合わせ
助成内容を知りたい。
助成内容は世帯の所得に応じて決定されます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
助成内容について
(外部リンク)
申請に必要な書類を知りたい。
申請に必要な書類は患者様が加入されている医療保険や世帯の収入等の状況により異なります。恐れ入りますが、次のリンク先からご確認いただくか、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
難病医療費助成制度の御案内
(外部リンク)
最下段の「助成内容の詳細」です
臨床調査個人票の様式を入手したい。
申請に必要な臨床調査個人票は、疾病ごとに様式が異なります。障害福祉課窓口(市役所1階)にお越しいただくか、次のリンク先からダウンロードしてください。
診断書(臨床調査個人票)ダウンロード
(外部リンク)
臨床調査個人票を記入できる医師を知りたい。
指定難病に係る医療費助成の支給認定の申請には、都道府県の指定する指定医が作成した臨床調査個人票
申請・手続き
- 必要書類
- 臨床調査個人票(診断書)
- 医療保険証
- 世帯収入を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/iryo/1003161/1003188.html最終確認日: 2026/4/6