助成金にゃんナビ

高額療養費・特定疾病療養受療証・限度額適用認定証

市区町村富山市かんたん自己負担限度額を超えた分(所得区分により異なる)

国民健康保険加入者が医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給されます。申請により事後的に払い戻しを受けることができます。70歳以上の方には支給勧奨通知が送付されます。

制度の詳細

高額療養費・特定疾病療養受療証・限度額適用認定証 ページ番号1003847 更新日 2025年7月30日 印刷 大きな文字で印刷 同じ人が同じ診療月に同じ医療機関ごとに支払った医療費の自己負担額(3割または2割)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が申請により高額療養費としてあとから支給されます。 【申請受付窓口】 保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉係、各地区センター、またはCiCビル3階とやま市民交流館(市民サービスコーナー)(郵送可) 【申請に必要なもの】 本人確認書類(※)、振込口座がわかるもの、病院などで支払った際の領収書(郵送の場合には、申請書も必要) ※被保険者記号番号を証するもの、マイナンバーカード、運転免許証 高額療養費の支給申請をしたいとき(償還払い) 高額療養費支給申請勧奨通知について 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で、ひと月で世帯当たり2,000円以上の高額療養費の支給が見込まれる世帯に対して、受診月のおおむね3ヵ月後に送付します。 なお、高額療養費の支給を受けるには、申請が必要です。ページ上部の【申請に必要なもの】に加え、届いた勧奨通知をお持ちのうえ、【申請受付窓口】で申請をお願いします。 ※対象となる受診月について、一部でも申請されている場合は送付の対象になりません。 ※70歳未満の方が負担された自己負担額は、送付の対象に含まれません。 (ア)70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 同じ人が同じ診療月に同じ医療機関ごとに支払った自己負担額が21,000円以上のもの(院外処方を含む)を合算して、下の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費の対象となります。 70歳未満の方 区分 所得要件 自己負担限度額 (3回目まで) 4回目以降 (多数回該当) ア 所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 所得600万円超から901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 所得210万円超から600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 所得210万円以下 57,600円 44,400円 オ 非課税 35,400円 24,600円 ※ 所得要件の所得 同じ世帯のすべての国保

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類(被保険者記号番号を証するもの、マイナンバーカード、運転免許証のいずれか)
  • 振込口座がわかるもの
  • 病院などで支払った際の領収書
  • 申請書(郵送の場合)

問い合わせ先

担当窓口
保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉係、各地区センター、CiCビル3階とやま市民交流館市民サービスコーナー

出典・公式ページ

https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/kokuho/1010198/1010201/1003847.html

最終確認日: 2026/4/6

高額療養費・特定疾病療養受療証・限度額適用認定証(富山市) | 助成金にゃんナビ