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嬉野市|各種手当・共済制度 このページではjavascriptを使用しています。 担当課から探す ライフイベントから探す ご意見・ご回答から探す トップページ > 健康・福祉 > 障がい者支援 > 心身に障がいのある方に >各種手当・共済制度 健康・福祉 注意喚起 嬉野市民生委員・児童委員 イベント・講座・募集情報 健康・医療に関する手当・助成 健康づくり・医療 高齢者支援 障がい者支援 生活福祉 検診(健診)・検査・予防接種 こころの健康・相談 SAGA2024 国スポ・全障スポ 生涯学習・文化・スポーツ 食育事業 認知症関連 社会福祉法人の現況報告書の公表について お知らせ一覧 各種手当・共済制度 特別障害者手当 20歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。 ただし、 本人が施設に入所している場合や病院等に継続して3か月以上入院する等の場合は支給されません。 (所得制限があります。) 支給基準や手当額等、詳しくは 佐賀県ホームページ 障害児(者)に対する手当のご案内 (外部リンク)をご覧ください。 障害児福祉手当 20歳未満であって、重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。 ただし、児童が施設に 入所している場合や児童が障がいを支給事由とする公的な年金を受給している等の場合は、支給されません。 (所得制限があります。) 支給基準や手当額等、詳しくは 佐賀県ホームページ 障害児(者)に対する手当のご案内 (外部リンク)をご覧ください。 特別児童扶養手当 精神または身体に障がいのある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等に対し支給されます。 ただし、児童が施設に入所している場合や児童が障がいを支給事由とする公的な年金を受給している等の場合は、支給されません。 (所得制限があります。) 支給基準や手当額等、詳しくは 佐賀県ホームページ 障害児(者)に対する手当のご案内 (外部リンク)をご覧ください。 心身障害者扶養共済制度 心身障がい児(者)の保護者(加入者)が自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。 加入時の年齢により掛金は変わります。 このページに関するお問い合わせ 嬉野庁舎 福祉課 TEL:0954-42-3306 FAX:0954-43-1157 MAIL: fukushi@city.ureshino.lg.jp このページに関するお問い合わせ 塩田庁舎 こども未来課 TEL:0954-66-9121 FAX:0954-66-3119(代表) MAIL: kodomomirai@city.ureshino.lg.jp サイトマップ ホームページ運用に関する基本方針 著作権について 個人情報の取扱い ウェブアクセシビリティについて 免責事項 リンク集 嬉野市 適格請求書発行事業者登録番号 市役所庁舎案内 問い合わせ窓口一覧 塩田庁舎 〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地 電話番号 : 0954-66-3111(代表) FAX番号 : 0954-66-3119 嬉野庁舎 〒843-0392 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地 電話番号 : 0954-43-1111(代表) FAX番号 : 0954-42-3300 Copyright (C) City of Ureshino. All right reserved.

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https://www.city.ureshino.lg.jp/kenko/shogaisha/167/_24835.html

最終確認日: 2026/4/10

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