助成金にゃんナビ

≪終了いたしました≫定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

市区町村沖縄市ふつう原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

沖縄市では、国の定額減税で減税しきれなかった方を対象に、不足分の給付金(不足額給付)を支給しています。給付金を受け取るには申請が必要で、申請期限は令和7年11月14日(金曜日)必着です。対象となるのは、令和6年度の定額減税額が、令和6年分の所得税額や令和6年度の個人住民税所得割額を下回った場合や、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割がともにゼロで、かつ一定の所得がある方などです。

制度の詳細

≪終了いたしました≫ 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付) ≪申請期限が延長されました≫  令和7年11月14日(金曜日)必着 ●給付金を受け取るには、申請が必要です。 申請書類がお手元にある方は、11/14までに申請をお願いいたします。 書類がお手元にない方、再発行も可能です。 給付金窓口までお電話いただきますようお願いいたします。 沖縄市役所5階 給付金担当 電話:098-929-3011 「定額減税補足給付金(不足額給付)」について 定額減税補足給付金(不足額給付)とは、国の総合経済対策に伴い、重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する交付金であり、以下の事情( 不足額給付1 、 不足額給付2 )により、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。 「定額減税補足給付金(調整給付)」の制度詳細については、 サイトリンク をご確認ください。 ※ 定額減税補足給付金(不足額給付) についてよくある質問Q&Aのページです 不足額給付1 令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。 対象となりうる例 1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生 じた方 2.こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と 調整給付との間で差 額が生じた方 3.調整給付後に 令和6年度分個人住民税の 税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、 本来給付 すべき額と 調整 給 付 との間で差額が生じた方 不足額給付2 以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。 対象要件 1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ 2.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事 業専従者・事業専従者(白色) であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外の方 3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない (注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(8万5千円または10万円)・令和6年度非課税世帯給付金(10万円)・令和6年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円) フローチャート フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。 ※定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。 定額減税補足給付金(不足額給付)フローチャート(PDF:479KB) 給付金の申請手続き 不足額給付1 令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方 (1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が同じ場合 対象者には、令和7年度個人住民税課税団体から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。 (2)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が引越しにより 異なる場合 令和7年度個人住民税課税団体での手続きとなります。 不足額給付2 個別に書類の掲示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下のいずれの要件も満たす方 令和7年度個人住民税課税団体での手続きとなります。 ​​​​​​ オンライン申請について 沖縄市から発送する「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」および「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた場合は、記載されている二次元バーコードから申請フォームにアクセスすることで、すべての申請をオンラインでお手続きいただけます。 ※ 代理人が申請する場合はオンラインでの申請はできません。 ※ 記入漏れや必要書類に不備がある場合は、市より連絡をいたします。お早めの再提出をお願いいたします。 申請サイトへのアクセスができない場合は、下記の書類をダウンロードおよび印刷して使用していただくか、書類を沖縄市役所5階ちゅいしぃじぃ課給付金担当窓口でも受け取り可能です。 ・ 定額減税補 給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書(PDF:225KB) ・ 定額減税補足給付金(不足額給付分)の受給

申請・手続き

必要書類
  • 定額減税補給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書
  • 定額減税補足給付金(不足額給付分)の受給

問い合わせ先

担当窓口
沖縄市役所5階 給付金担当
電話番号
098-929-3011

出典・公式ページ

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k018/contents/p00037.html

最終確認日: 2026/4/10

≪終了いたしました≫定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)(沖縄市) | 助成金にゃんナビ