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国民年金(特別障害給付金制度)

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制度の詳細

国民年金(特別障害給付金制度) 最終更新日 2023年4月3日 特別障害給付金制度 特別障害給付金制度は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月から創設されました。 支給の対象となる方 1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1) 2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2) ただし、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となり、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。 (※1)国民年金任意加入であった学生 次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く) (1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校 (2)また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校および一部の各種学校 (※2)被用者等の配偶者 (1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者 (2)上記(1)の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者 (3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者 (4)国会議員の配偶者 (5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降) (※3)初診日 障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 支給額(令和7年度) 障害基礎年金1級相当に該当する方・・・月額56,850円 障害基礎年金2級相当に該当する方・・・月額45,480円 ただし、老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。また、老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。 ※65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。 ※詳しくは 日本年金機構ホームページ でご確認いただくか、日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)へお問い合わせください。 カテゴリー 高齢・介護 暮らし・手続き 社会保障制度 国民年金

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-08/33638.html

最終確認日: 2026/4/10

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